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生存権、選挙権、教育を受ける権利の3つを言うようですが、市民的自由権をすっ飛ばして、この3つを「大」とするのは、どういう考えに基づくものなのでしょう?

昔は「三大権利」などという言い方はしなかったように思うのですが、いつごろどのようにして始まった言い方なのでしょう?

質問者からの補足コメント

A 回答 (1件)

多分デタラメだと思います。


まあ大方、「三大義務」として勤労の義務、納税の義務、教育の義務を挙げて、その裏返しの権利として、生存権、参政権、教育を受ける権利と言ってるんじゃないですかね?

義務の方は、憲法の条文上、具体的な国民の義務規定が三つあるのでそれを「三大義務」と呼んでも別に悪くはありませんが、憲法学上は、大した意味はありません。三権分立みたいに、国家の主権を作用ごとに三つに分割して…とかいう話なら明示的に「三つに分けた」という話であり、意味もあるのですが、義務はどうしても三つでなければならない理由はないので。例えば憲法を改正して憲法尊重擁護義務を負う主体に国民を追加すれば四大義務になりますが、四つになったから何か?という程度の話。それぞれの義務の個別的考察はともかく、数で括ることに特に意味はありません。憶えるときの便宜にはなりますか(笑)

まして三大権利などという言い方は全く意味がありません。
個別具体的な人権を性質に応じて分類すると、自由権、社会権(および受益権)、参政権という三つに分類することができるのでそれぞれに該当する具体的な権利の例として、表現の自由とか生存権とか選挙権とかそういうことを言うことは不可能ではありませんが、言ってみたところで何が起こるわけでもないのではっきり言ってどうでもいいことです。

以上
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱりデタラメですか。それなら納得です。

お礼日時:2015/04/08 07:33

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