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医療事故にあい、賠償の件で弁護士(X)に依頼しております。

相手側(病院側)の弁護士(Y)とXとのやりとりで賠償の内容が成立し、その内容を承認しました。
Aから私のほうへ、最終的に話し合いが成立したとの通知があり、XからYヘ支払われる総額を記した書類を頂きました。
しかし、金額の内訳(総額のうち交通費・治療費等の明細な額)が記されたものは私のほうへ渡っておりません。

賠償額の内訳、については依頼者である私に知らされない
これは普通でしょうか?

弁護士同士のやり取りは通常どのようなものか知識がない為、そもそも依頼者が賠償額の内訳を知る必要があるのかどうかも分かりません。

もし内訳を記した書類はあるべきもの、であるならば
請求するべきでしょうか?

A 回答 (2件)

>賠償額の内訳、については依頼者である私に知らされない


これは普通でしょうか?

 普通です。

 示談(和解)というのは、お互いが互譲して紛争を金銭的に解決するため、「玉虫色」の表現をすることが多いものです。

 例えば、「損害賠償金」ではなく「解決金」というように表現します(書類を確認してみてください)。

 そもそも細かい内訳に拘ることなく、お互いこの金額なら合意できるという前提で、示談(和解)が成立するというのが通常です。

 したがって、内訳を記載した書類は存在しないのが通常です。
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内容によりますが総額です。

 
価格決まってる物でない場合
口頭でかけ引きしてると思いますので細かくだしてるとは思えません。 
総額の内訳知りたいと言えばなんらしか作るでしょう。

まず弁護士さんの口座に入ります。
そして弁護士費用や報酬を差し引いてあなたの口座に振り込まれます。
結局、手元に金が入る時には内訳に意味が無く誤差が生じます。
弁護士報酬総額で引き算するので 交通費から何%とか無いです。


弁護士さんに領収書くださいと言えば今は貰えます。
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