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「自動車(二輪を除く)」と書かれた標識は3輪以上の自動車が適用されます。
「二輪を除く」と書かれた標識は3輪以上の自転車も適用されるのですか。

A 回答 (5件)

>「自動車(二輪を除く)」と書かれた標識は3輪以上の自動車が適用されます。


まず、これが誤り。
以下、道路交通法の定義より。
耕運機(荷台無し)は2輪(1軸)。小型特殊なので二輪ではなく、例外扱いされない。
小型ロードローラーは2輪(2軸)。大型特殊(または小型特殊)なので二輪ではなく、例外扱いされない。
サイドカー付きオートバイは3輪であるが二輪扱い。
※2輪と二輪で意味が違うことに注意。

「自動車(二輪を除く)」とは、
普通自動車(オート三輪含む)、中型自動車、大型自動車、小型特殊、大型特殊 のこと。
※道路車両運送法では、普通自動車(トレーラやセミトレーラでなければ普通自動車になる。)、小型自動車(5ナンバーのこと。)、軽自動車、牽引、小型特殊、大型特殊 のこと。

>「二輪を除く」と書かれた標識は3輪以上の自転車も適用されるのですか。
自転車は2輪でも3輪でも軽車両(の中の自転車)です。
自転車の中で2輪3輪を区別する必要はありません。
よって、「二輪を除く」は、自転車全部を対象とするのかしないのか、それを考えればよいのだけれど、
主標識が何なのか質問文に書いてないので、
自動車を対象とした標識なのか、車両全般を対象とした標識なのか不明です。
よって、主標識がわからないので回答できません。
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自動車とは。

250cc以上のバイク以上の2輪以上の車両です。
なので、2輪を除くとは、3輪以上のバギーないし、自動車、トレーラーのことを言います。

なので、軽車両のリアカーや、自転車、原付自転車、自動二輪。
または、一輪車や複数車輪自転車も含まれません。
電動車椅子も含まれません。
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2009年6月22日、警察庁は「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」を公布し、三輪自動車の規制を見直すと発表した。

この改正によって、「車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を二輪の自動車とみなす
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「車両(二輪を除く)」なら3輪以上の自転車も適用だと思います。


この場合、原付はOKになりますが・・・
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自転車は自動車ではありません。

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