プロが教えるわが家の防犯対策術!

駐車禁止で「二輪を除く」と書かれていた場合は、自動車の二輪を除くことになるので三輪以上の自動車が駐車禁止、
「二輪のものを除く」と書かれていた場合は、どんな車両でも二輪なら除くことになるので、三輪以上の軽車両(高齢者が乗る三輪自転車など)も駐車禁止になるということですか。

A 回答 (6件)

駐車禁止の対象は車両ですので軽車両の自転車はそもそもが対象に成りません、


所謂電動のシニアカートも身障者が使う電動車椅子もです、

仰る、「二輪の物を除く」と言う補助標識は存在しません、
貴方のように誤解をする、或いは招く様な物は掲出される事は有りません、

貴方も免許の所持者だと思うんですが。
    • good
    • 0

種類により、3輪でも4輪でもミニカーであって、道路交通法令において総排気量20ccを超え50cc以下又は定格出力0.25kWを超え0.6kW以下の原動機を有する普通自動車に当たるものは、道路運送車両法においては自動車でなく原動機付自転車として扱われるので、原動機付自転車の標識に従うことになります。


例えば、http://eimaru.sakura.ne.jp/49cc-talk/mini-car.htm

但し、50cc以上でれば、3輪でも4輪のトライクであれば、4輪免許を必要とし、上記の規制の対象になります。

いずれにしても、お持ちの免許をみれば、わかると思います。
    • good
    • 0

軽車両は自動車ではありませんから、適用されません。



>どんな車両でも二輪なら除くことになるので

どんな車両ではありません、自動車です。
    • good
    • 0

軽車両の場合は通常の軽車両のルールに従えばいいはずです。

    • good
    • 0

この場合の「二輪車」というのは「自動二輪車」の意味ですね。


「車両」ですから。
ですから、軽車両扱いの「電動車いすなど」は「車両じゃない」ので、該当しません。
というか、軽車両の場合は確か「車両や歩行者などの交通の妨げにならない場所」ならば駐車可能なはずです。
だから、歩道に堂々と置いておくのは禁止になりますし、車両の走行する車線内に駐車することも禁止です。
まあ、厳密に言えば、という話です。
    • good
    • 0

そうですね。

 補助標識に「自動車」もしくは「軽車両は除く」とかいていなければ、補助輪付き自転車もダメってことですね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています