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お店の前の駐輪場に何時間も自転車を停めるのは違反ですか?
そのお店に用はないとして

A 回答 (13件中1~10件)

違反という違反はないかと思います。



例えば、賃貸マンションやアパートに住んでいる人で、自宅に誰かが遊びに来るケースがあり、車で来ると、そばにあるデカい飲食店とか、ショッピングセンターのお客様駐車場に置いてあるケースがあります。

一戸建ての新築を買った場合、駐車場2台分あり、となっているケースが多いのですが、お父さんのマイカーと、お母さんの買い物用のマイカーで2台になるので、来客が車で来る場合は、同じようにどこかのお店のお客様駐車場に置いてある感じ。

大手生命保険のセールスレディとかでも、個人住宅に訪問する際にお店のお客様駐車場に勝手に駐車して、そこから家に行くとかしています。

私の場合は福岡市内在住ですが、よく車で行くセブンイレブンの新しい店舗では、デカい敷地内にお客様駐車場が数十台あり、タバコを買おうと車で寄ると「あれれれ、お客様駐車場が満車で、お店にお客さん2名しかいない」 とかよくあります。 たぶん近所の人が勝手に置いたままとかやるので50台とかデカい駐車場なのに一杯だったりするみたいです。

コンビニのケースで説明しますと、「お客様駐車場」 と看板がありますと、それは、「何も買わない人は置かないでね」 という意味です。 「御休憩は15分まででお願いします」 と書いてあれば、それは管理者権限に基づく利用ルールの告知ですので、まあ常識的には従う義務はあります。 「アイドリング禁止、ご近所迷惑なると判断したら警察に通報します」 とか書いてあるのもそうしますのでやめてねという意味。

ただ、”お客さま駐車場” というのは、対象者が曖昧ですので、必ずしも何か買わないといけないというお店はすくない。 例えばスーパーサニーの駅前の立体駐車場だと、1回入ればゲートあるので、何も買わないと300円支払うしか出られない。 レジで買い物した時に駐車券出すと1時間300円無料になる感じだったりします。

月極駐車場だと、「無断駐車は見つけ次第警察に通報します」 と書いてあれば、敷地内に入った時点で同意したとみなすことができますし、「当駐車場と無関係の人の立ち入り禁じます」 とか書いてあれば、敷地に入った時点で軽く見積もっても軽犯罪法第1条32項の立ち入りを禁じられた場所に入ったとなるので、110番通報されると敷地外に排除されたりします。

月極駐車場とかのケースですと、事前に契約し、使用承認をいただいた車両をそこに保管する場所ですので、対象者でないという人はすぐにわかるという明確さがあります。

それに比べると、お店のお客様駐車場というのは、対象者が曖昧でわかりづらいわけです。 福岡市内でもマックスバリューとかのデカいスーパーがあり、最初はゲートも無かった。 でも、市営地下鉄とかの駅が近いので、朝郊外からそこのお店まで車で来て、そこに駐車し、電車に乗り換えて会社に行き、夕方また取りに来て、郊外にマイカーで帰るとか増えた。 そうすると、お店の管理の面でゲートを設置し、1時間までは無料、それ以上は有料と変わりました。

マックスバリューというお店にマイカーで近所の人が買い物に行くと無断駐車の車が増え過ぎたので買い物できない。 それはお店側の方で対策等しないといけないわけで、ゲート設置に切り替わり駐車が減った感じでした。

ゲート設置に切り替わるお店というのは、それまでは機械化ではなくて、スタッフさんという人を介して、警告文を貼るとかする対応が多い。

私の家の近所のショッピングセンターだと自転車とかによくフレームに外れないように撤去してほしいとかの内容で警告文を取り付けてある光景を見ます。

今回、自転車を置くと書いてあるのですが、そのお店が個人経営のお店なのか? デカいお店なのか? にもよるかと思いますが、お店というのは私有地ですので、どこかのタイミングで、「2度と来ないで」 とか注意されれば従うしかありません。

ただ、1回勝手に置いても、特に罪という罪はない感じ。

例えば、「勝手に置くな」 と口頭で注意され、その後も何度もやると、刑法第234条の威力業務妨害罪で逮捕も可能性はあると思うので1度でも注意されたら、やらない方が良い。

ただ、ショッピングセンターとか、デカい飲食店って、ある程度はそばに住む人が無段駐車するとかは想定してあるのでいちいち注意していないお店が多いと思います。

お店を経営すると、どうしても周辺で騒がしいとか騒音とかもあるので、住人に迷惑になるという想像もできるので、ある程度は黙認している感じはある。

例えば、コンビニを経営しているオーナーが迷惑駐車に困っていて、お店の駐車場を見て、「今車を置いて歩いて離れたので無断駐車に違いない」 と走って追いかけ注意したらトラブルになったとかの話も多い。

それで注意しなくなる感じ。

自転車とかを勝手にどこかのお店に置くとかはざらにあると思いますが、貼り紙とか警告が多いと思いますが、あれは撮影して記録化してあると思います。

自転車は防犯登録証がフレームにあるので、それも記録化してある感じ。

月極駐車場だと勝手に自転車を置いてあれば110番通報し、PC派遣要請でパトカー呼びますので、そこでも記録化される感じ。


■参考資料:月極駐車場内に、深夜バッドを持った不審者いた時110番通報するとどうなるの?
https://blog.goo.ne.jp/timerunner/e/89b75c0f2089 …


月極駐車場とかだと、不審者という人、酔っぱらいという人・バイクとかのモノ・自転車とかあらゆるものは110番通報して排除できる感じなので、まあアパートとかの住人専用駐輪場とかでも同じかなあ~ と思います。

ただ、お店の場合は、黙認しているお店もあるので、絶対に1度置いたら警察沙汰になるとか、何かに違反したとかにならないとは思いますよ。

「もう2度とやらないで」 と注意されたりして、それでも繰り返すとかはさずがに異常者として通報されるので、注意されたら2度としない方が良いとは思います。

ただ、お店とかの来客用駐車場とかって、関係ない場合は勝手に置かない方が良いとは思います。
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常識の問題だよ‼️("⌒∇⌒")

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>そのお店に用はないとして



1秒でもアウト。
あんたの自宅の庭に赤の他人が好き勝手に自転車を置いて行ったらどう思う?
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他人の所有地を勝手に選挙している状態だな。


一般的には勝手に動かしたり チェーンを付けるのは違法。
張り紙をするのも 場合によってはトラブルになる。
特に交通法では違反ではない。

しかし所有者から 損害賠償請求や 撤去の要求はある。
場合によると業務妨害による損害賠償請求や 遺失利益の請求もある。

また だれかがいたずらしたり 壊したり 盗んでも 店に文句は言えない。
店の人がやったなら 防犯カメラは切るだろうから 証拠もない。
落書きやタイヤのパンク 犬の糞をサドル周りになびり付けられる程度は 十分考えられるだろう。

もしやるのであれば そんな事にならないよう 邪魔にならない場所で しかも丁寧に置くのだな。
相手も人であるから よほど小さい人でない限り 一度くらいは大目に見るだろうが それも程度問題だ。
いらぬ争いで損をしないよう 互いに礼節は守るようにすべきだ。
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用事ないなら


住居侵入罪
「正当な理由がないのに」住居等に立ち入った場合に成立する犯罪で、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。 ... また、一般人に対して出入りが許されている場所(店舗や役所など)においても、住所侵入罪が成立する場合があります。

業務妨害
自転車を止めて場所を占有し他の利用客の利用を妨害。
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何時間よりはるか前、警察に通報されていますよ

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公序良俗に言えば違反ですね。

ただ、張り紙やポスターなどで何も書いてなければ良いんじゃないかな。

条例がなければ捕まらないはずです。
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その店を利用する人がその店にいる間自転車を置くために、私有地を提供しています。



用のない人が利用するのは、それも何時間も停めているのは、他人の私有地を勝手に使ったことになるでしょう。

放置自転車として処分されたり、警察に通報されても文句言えないでしょう。
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「当店ご利用のお客様の自転車と確認できませんでしたので、遺失物として所轄の警察署に届けて引き取ってもらいました。

」と貴方の自転車の置いてあった場所に張り紙されるでしょう。どうぞ、警察署まで引き取りに行って下さい。
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あなたの家の庭に知らない人の自転車置いてあったら嫌でしょ?

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