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敷地内に勝手に駐輪されたとき どのような罪に問えますか?

駅前の公道に面した、アパート併設住居にすむ大家で違法駐輪に困っています。
我が家の向かいは ビデオ店や薬局になっており 店舗の敷地内だけでなく(大部分は通勤客で 朝から夜までとまっています)公道にはみ出る形で 日常的に自転車やバイクの違法駐輪が続いています。

冬の間はまだましなのですが 例年、これからの季節 違法駐輪の数が増え 向かいにある我が家のアパートの敷地内にも駐輪されたり、夜遅くまで中高生がたむろうことが 予想できます。

気付けば 注意をするのですが それでも 移動に応じなかったり 吸殻やごみをいやがらせのごとく おかれたり・・・・。

そこで 法律に詳しい方にお聞きしたいのですが、 この場合 (我が家におかれた)違法駐輪は何か罪に問えるのでしょうか?
また具体的には どのようなものでしょうか?

また 近くに有料の駐輪場があるのですが、私が有料駐輪場に移動させた場合 私自身は罪に問われますか?(1.我が家の敷地 → 駐輪場 および 2・公道 → 駐輪場)
それはどのような罪でしょうか?

ちなみに ・道路は 区道(東京23区内)です。
     ・区が違法駐輪の撤去は行っているが 自転車やバイクの一部(1%であっても)私有地にかかっていれば撤去は行わない。


わかりづらい部分もあるかとは思いますが よろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

私有地につき立ち入り禁止の張り紙をして、それでも敷地内に入り駐輪をするようであれば不法侵入で110番ですね。

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「自転車捨て場(廃棄料1000円)」あるいは「リサイクル自転車 ご自由にお持ちください。

」という張り紙をしておく。
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公道・公有地に移動させる行為が道交法違反等に該当する恐れがあります。


またそれにより持ち主が電車・バス・タクシーなどの利用の必要に迫られれば、損害賠償を請求される可能性があります。
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無料駐輪場として、開放してあげればいいじゃん。

みんな喜ぶし。
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自転車を置けなくする設備や環境(柵・塀・花壇・自動車の駐車場等)にする。


有料の駐輪場にする。又は、思わせる。
罪や迷惑の意識が、薄いので排除より駐輪しずらい状況にした方がトラブルも無く効果的と思いますよ。
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>駐輪は何か罪に問えるのでしょうか?



駐輪行為は罪に問えませんが、公道、公有地に移動させるのは構いません。

ですが「管理者などがいる有料駐輪場」は「私有地」ですから、私有地に移動してはいけません。それをやってしまうと「私有地に置いた元の持ち主」と同罪です。

置かれた自転車を破損、汚損してはいけません。違法になります。

また、置かれた自転車を故意に動かせないようにすることもいけません。違法になります。

なお、荷物を置く筈だったのに自転車があって荷物が置けず、自転車を取り囲むように荷物を置き、結果として自転車が動かせなくなった場合は、違法にはなりません。

自転車の持ち主は罪に問えませんが「私有地を塞がれたことによる損害」を賠償請求できます。例えば「ここに荷物を置く予定だったが置けなかった。その為に、荷物を置く場所を有料で借りることになった」と言う場合、荷物の保管料相当を損害として賠償請求できます。

なので「自転車を置かれたことによる損害」が発生していないなら、刑事的にも罪に問えず、民事的にも賠償請求できません。
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何も罪には問えません。


それどころか、勝手に移動させるとあなたが罪に問われます。

ただし、あなたの土地内ではあなたがルールを作ることが出来ます。
「停めるな」だけだと守らなかった場合のルールが決まっていないので無視されたらそれまでです。
だから「無断駐車・ゴミを捨てた場合は罰金○万円」という表示をちゃんと見えるように表記しておけば良いのです。
これなら民法上有効ですので、違反者に対して請求することが可能です。
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