【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

こんにちは
駅前とかの駐車場じゃなくて、土地だけ買って、保存場所に困る車の保管場所としての駐車場を管理したいのですが、法律的手続きなど敷居は高いのでしょうか?それとも土地買って募集すればいいだけ?
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まあ大規模でなくて良いのならそんなに問題はないが


管理を考えないと契約書も作れないし募集も出来ない。
当然舗装やら草むしりやら集金やら振込管理が必要となってくる。
払わなければ催促や解約の手続きも必要だ。
儲けはそんなにないし一割位払って懇意の不動産屋に任せたほうが遥かに楽だ。
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わざわざ買ってまでするほとのメリットはないと思われます。


繁華街でないと回収も厳しいです。
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駐車場経営に関する資格制度や登録制度はありません。


地目変更の届出も特に必要ありません。
(ただし、500m2(約150坪)以上の規模の大きい
駐車場は安全上及び都市計画上の問題から
自治体への届出が必要になり、出入口の設置などに
規制が設けられています。)

 立体駐車場を建設する場合は、建築物として建築基準法の適用を受けます。

 土地を買って経営しても、形式、立地等にも
よりますが、儲からない可能性が高いかと・・・

税の負担も大きい
・駐車場には固定資産税の優遇措置がない!
・平面駐車場の場合、減価償却費がない
・立体駐車場の場合も、「建物」と比べれば減価償却費は少ない
・駐車場には固定資産税の優遇措置がない
・駐車場は更地なので、相続税対策においても税金上の恩恵がない
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