プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在設計している、事務所の南面が延焼ラインにかかっています。

開口部に引き違い窓を使用しているのですが、ガラスを網入りガラスとし、防火設備を指定しました。
しかし、上司には防火設備は必要ないと言われました。
同僚に聞くと、通常は防火設備を付けるのが当たり前という回答です。

市街化調整区域に建築します。例外的に建築できるのですが、確かに防火地域ではないので必要無いのかとも思っています。

平家275m2 S造です。

建築基準法では、必要無いから必要無いという考え方が、理解できかねるというのが本音です。

建築主事など、お詳しい方の意見を頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

建物は、準耐火建築物なのでしょうか?


用途地域等で、建築基準法上、準耐火もしくは、耐火建築でなければならない場合と、施主の要望等により、準耐火もしくは耐火建築物とする場合があります。(火災保険料率等で変ってきます)
建物が防火構造や準耐火、耐火建築物で無い場合は、開口部だけ防火設備にしても意味は無いです。
S造で、外壁が押出し成型板やALCなどの場合は、施主が暗黙の内に防火・耐火性能を持っていると期待している場合もありますので、施主と打ち合わせの上、法規的には不要だが、防火性能の為に延焼線にかかる開口部は防火設備とする事を説明するのが妥当だと思います。
まずは、きちんと説明するのが大事ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。建築基準法をきちんと理解していませんでした。
今後の同様な事例があった場合、この教訓を活かそうと思います。

お礼日時:2015/06/09 21:03

防火、準防火地域で無ければ延焼ライン内であっても開口部に防火設備は必要ありません。


尚、用途地域は関係ありません。

「建築基準法では、必要無いから必要無いという考え方が、理解できかねるというのが本音です。」
この意味が不明です。基準法上必要ないのに防火設備にすることは過剰設計になります。施主に対しても問題になりますよ。(無駄なコストアップ)
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この回答へのお礼

私の勘違いでした。おっしゃるとおり、無駄にコストアップしますね。
幸い、施主にはまだ見せていない状態でしたので、修正しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/09 21:00

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