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車の保管法違反は、減点2点、罰金20万円以下ということですが、
送検され、検察庁で不起訴となった場合、罰金はないと思いますが
減点はどうなりますか?

A 回答 (3件)

検察で扱うのは刑事責任、減点は行政責任、行政処分ですから


別です。違反の事実そのものが無かったのなら話は変わりますが。。。
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違反事実は消去できないので、減点2はそのまま、此れは覆りません、


送検されての不起訴とは別物、
無実になったわけでは有りませんから。
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不起訴や無罪でもそのままです。


別途行政訴訟で取消を求めなくてはなりません。
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