取引のある個人事業主Aさんから、奥さんに任せていた確定申告が6年もしてていなかった事が先日発覚してどうしようと相談を受けました、お知恵を貸してください。
◎その方から聞いた現状は下記の通りです
・税務署に開業届は出していない(白色申告)。
・入金のほどんどは源泉を差し引かれている。
・確定申告をしていた時は何年も還付請求をしていた。
・税務署からは申請について何も言ってこない
・市県民税は払っていない(当然ですが納付書が来ない)
◎昔税理士事務所で働いていた友人に聞いたら還付請求の時効は1年だから還付が生じるような内容の申告を6年前までさかのぼって税務署は受け付けるのかな~?。
来年からマイナンバー制になると支払調書に支払先の番号を記載しないといけなくなるから来年は絶対しとかないとまずいけどね!
との事でした。
◎軽くネットで見てみたら赤字なら申告義務は無いという記載と、気づいた時点で絶対さかのぼってするべきという記載の両方が有り混乱しております。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>・入金のほどんどは源泉を差し引かれている…
って、具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその人の職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>・税務署からは申請について何も言ってこない…
日本の国は、自主申告・自主納税を建前としており、申告しないからといって特には何も言ってきません。
よほど悪質な脱税である証拠をつかんでいれば調査にくることもありますが、ご質問文では傾向として還付申告であるとのこと。
前払いが多すぎたからといって、わざわざ「多すぎますから取りに来てください」なんて言ってくることはありません。
>・市県民税は払っていない(当然ですが納付書が来ない)…
サラリーマン以外で確定申告をしていないひとには、市役所から毎年「市県民税の申告」をするよう案内が来ているはずです。
無視し続けているなら、そのうちに大きなペナルティがどお~んとやってきます。
>昔税理士事務所で働いていた友人に聞いたら還付請求の時効は1年…
税理士事務所でお茶くみでもしていたの?
時効 1年というのは、「更正の請求」といって、いったん出した確定申告書に誤りがあり、税金を多く払いすぎたので返してくださいという申告のことです。
ご質問では、もともと確定申告をしていないのですから、1年の時効は関係ありません。
しかも、更正の請求も、3年ほど前から時効は 5年に延長されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
一度も出してない確定申告書を、あとから出せるのは 5年までです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>申告を6年前までさかのぼって税務署は受け付…
6年前はだめ。
>来年は絶対しとかないとまずいけどね!…
何で?
還付申告で間違いないのなら、そんなはした金などお国にくれてやるわ、で十分通ります。
「市県民税の申告」は市内と脱税になりますけど、確定申告は必ずしも必須ではありません。
>◎軽くネットで見てみたら赤字なら申告義務は無いという記載と…
確定申告とは、所得税を納めるためにするものです。
所得税を納めるほどの儲けがなかったら、わざわざ税務署氏の手を煩わせることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
また、所得税を前払いしてあって、実額より前払いのほうが多い場合は、確定申告をして多すぎる分を返してもらうことは可能ですが、これは権利であって義務ではありません。
義務なら必ず履行しなければいけませんが、権利は必ずしも行使しなくてもおとがめはありません。
>気づいた時点で絶対さかのぼってするべきという記載…
だから、所得税を納めるための確定申告は、5年を過ぎていないかぎり、気づいた時点で直ちにしなければいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧なご回答ありがとうございます。
その方は建築設計士なので源泉を引かれるお仕事です。
友人の来年からは確定申告を・・・・というのはマイナンバー制が施行されると支払調書や源泉徴収票の書式が変わり、支払先のナンバーを記載しなければならなくなるので収入元とその金額が分かるからキチンとしといた方がいいよねと言う事でした。
市県民税の申告は別途しないといけないという事ですね。
何も来てないと言われてたのですが、市の課税課に聞いて申告するように話します。
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