アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アルバイトで働いていた飲食店へ給料未払い分を払ってもらう交渉をしに営業時間内に行ったら、営業妨害するなと言われ全く立ち会ってくれません。電話にも出ません。
しかしその経営者とは営業時間内でしか会えることができません。
この場合、私は営業妨害していることになるのでしょうか。

A 回答 (4件)

まず、揚げ足を取る様な形になってしまいますが、営業妨害とは、業務妨害罪などと違うため、明確な定義がありません。


その人が「営業妨害だ!」と感じれば、その人にとっては、営業妨害となります。

但し、ご質問のケースに関しては、給料を未払いにしていることが原因で、その話合いの為の訪問ですから、常識的に考えれば、誰も営業妨害だとは思わないでしょう。
給料の未払いについては、労働基準法(24条)に違反する犯罪です。
給料を払いたくなくて、言い掛かりをつけていると思われても仕方のないことです。

今後の対応ですが、できれば店が多忙でない時間帯に、もう一度訪問し、下記の内容を伝えてください。

未払い賃金を支払って欲しい。
直ぐに無理なら、何時までに支払うか、約束をして欲しい。
それも無理なら、未払い賃金について、どう対応するつもりなのか、考えを聞かせて欲しい。

そして、その内容をICレコーダーや、携帯の録音機能などで、録音しておきます。

この訪問で、一定の回答がない場合、所管の労働基準監督署に申告してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
労基署行く前にまずは内容証明送りました。

お礼日時:2015/06/29 07:45

>労基署行きたいのですが、現在日中時間が取ることができませんので、まずは内容証明を送るつもりでいます。



それじゃあダメ
素人の浅知恵で内容証明なんか送ったら、向こうの思う壺
逆にあなたが訴えられたら対処できなくなりますよ
    • good
    • 1
この回答へのお礼

更なるご回答ありがとうございます。
下記参考までにお教えください。
◎思う壷とは?どんなことが考えられるのでしょうか。
◎今回の質問の後に、いろいろな言いがかりをつけられ逆に損害賠償請求されました。その対処法教えて頂けたらと思います。

お礼日時:2015/06/29 19:05

営業妨害にならないから、ご心配ない



賃金未払いについては、直接交渉しちゃダメです
まず、お住まいの都道府県の労働基準監督局
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

ここに相談しに行って、ここからそのお店に対して指導してもらいます
そして、話し合いの場、時間を設けての話し合いとなります。

お上を、こーいう時に使いましょう

営業妨害にならない妨害方法は幾らでもありますので、それはまたの機会に(^_^)v
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
労基署行きたいのですが、現在日中時間が取ることができませんので、まずは内容証明を送るつもりでいます。

お礼日時:2015/06/29 07:44

仕事中に割り込めば、そして相手がそれを許容しなければ業務妨害になりますよ。



警察だって捜査のための聞き込みをしても、相手が仕事で忙しいときは相手にしてくれませんよね、それと同じです。

未払いの給料を請求するなら、相手に会うことが叶わないのであれば、まずは文書で請求しても良いのでは?
相手から、会える段取りを得られないのであれば、内容証明郵便による督促となります。これは次に法的手続に移行する場合です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
まずは内容証明書を送りました。

お礼日時:2015/06/29 07:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!