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特別区民税・都民税について 中国から来た留学生、今大学2年生です。
アルバイトをしています。
今年の6月に「特別区民税・都民税納税通知書」が届き8万ぐらい円を納めました。
外国人だからいろいろ分からないけど、去年の全ての所得は大体160万円ぐらい、学費と生活費で使ってしまたので詝金もあまりしてない、悩んだ時友達に聞いて、なんか減免できるらしいです、それは本当ですか?減免できるのか?知ってる人は教えてお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 住んでいる区は東京の池袋の豊島区です。

      補足日時:2015/07/11 00:04

A 回答 (3件)

こんばんは。

Moryouyouと申します。

住んでいる場所はあまり関係ありません。
住民税8万円となると、
昨年の収入は180万円以上です。
それだけの収入があると、生活保護や
社会保障などの軽減はまず受けられない
と思います。

また『180万円以上の収入』と言っているのは
各種税金の控除を受けてその住民税だと、
もっと収入があるということになります。

逆に健康保険などに加入されており、それを
年末調整や確定申告で申告していれば、
税金はもっと減ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
他にも勤労学生控除といった制度があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

そういった控除を確定申告で申告することで
税金が安くなったり、還元されたりするのです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

していなければ、今からでもできますよ。
年末にもらった源泉徴収票、健康保険料の
支払い証明書など用意して、申告書を作り
税務署に提出するといった流れです。

また8万円の税金も少なくとも4回に分けて
2万円ずつ納めることもできるし、
バイトが長期に渡るのであれば、
来年5月まで12分割にもできるはずです。

もちろんあなたの事情、外国人としての
制約もあるでしょうから、何かしら
考慮が足りないかもしれません。

ご了承ください。
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回答遅れて申し訳ございませんでした。


まず、貴方が住んでいる豊島区の条例「区長は、区民税の納税者について次の各号のいずれかに該当する者であって必要があると認める者に対し、区民税を減免することができる。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか特別の理由がある者
2 前項の規定によって区民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに規則で定める申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。
(昭51条例15・一部改正)」
この条例は第36条に記載されています。
Gondjupさんが生活保護を受けている、又は所得がほとんどなくなってしまった場合、特別区民税・都民税(住民税)減免申請を行う事が可能になります。
基本的には、特別区民税・都民税は住民税と言う事があります。
もし、申請する場合に留意してほしい事があるのですが、特別区民税・都民税(住民税)の納税期限より7日前までに、申請書類を提出しなければなりませんので、予めご注意下さい。
色々と大変な事があるかもしれませんが、勉強とお仕事を両立させつつ、頑張って下さい。
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まず、貴方が住んでいる区によって、色々変わってきます。


区によっては減免出来るところもあります。
しかし、貴方が住んでいる区を、私が把握してない場合アドバイス等が出来ないですので、どうか今一度、貴方が住んでいる区を教えて頂ければと思います。
そして、留学生なんですね。
勉強はやはり、どの国でも大事なので頑張って下さいね!
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この回答へのお礼

忙しいところで、すみませんでした、住んでいる区は東京の池袋の豊島区です。ご返事はありがとうございます!!

お礼日時:2015/07/11 00:11

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