色々な解説本によると課税所得330万円(税率10%)以下なら、株式の配当金を確定申告した方が有利と説明されていますが、国民健康保険や住民税への影響を考えても有利なのでしょうか?
(1)確かに所得税だけ考えると配当の7%が還付されて有利になりますが、
(2)次年度の国民健康保険の所得割額が医療分で(所得増加分:配当金の)7.1%、介護分が(所得増加分:配当金の)1.82%、計8.92%だけ増加します。
(3)また次年度の住民税も(所得増加分:配当金の)3.12%だけ増加することになりそうです。
(国民健康保険の所得割分%と住民税の税率%は千葉市の例ですが、他の市町村でもほぼ同じと思います)
質問1.この考え方は何かカン違い・計算間違いがあるのでしょうか?
質問2.住民税は配当金からの源泉徴収分(3%)が次年度に減額されるのでしょうか?もしそうなら上記(3)住民税増加分はほぼゼロですが、結局(1)と(2)との相殺で1.92%の不利になるのですが!
ほぼ全ての解説が所得330万円以下なら確定申告した方が有利とあり、一昨年から配当金の配当の確定申告を始めましたが、国民健康保険、住民税が高くなったような気がして、あまり得した気がしません!当方、年金生活(当然課税所得330万円以下)、国民健康保険加入の貧乏人です!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的な税率により説明します。
課税所得金額200万円超330万円以下の場合
所得税
税 率 10%
配当控除 10%
差引負担 0%
住民税
税 率 10%
配当控除 2.8%
差引負担 7.2%
総合課税の負担 7.2%
源泉徴収税額 10%
通常のサラリーマンは、社会保険に加入していますので、この差額の2.8%分が有利になります。
しかし、国民健康保険に加入している人は、増加した住民税の2.08倍の健康保険税の所得割が増加します。(地域によって異なると思います)
7.2%(住民税の増加分)×2.08(所得割の掛け率)=14.976%
不利な金額
14.976%-2.8%=12.176%
>(2)次年度の国民健康保険の所得割額が医療分で(所得増加分:配当金の)7.1%、
>介護分が(所得増加分:配当金の)1.82%、計8.92%だけ増加します。
>(3)また次年度の住民税も(所得増加分:配当金の)3.12%だけ増加することになりそうです。
以上で計算すると、10%(源泉徴収分)-3.12%=6.88%
社会保険に加入しているサラリーマンにとって有利な分です。
国民健康保険加入者にとって不利な分
6.88%-(7.1%+1.82%)=2.04%
早速の回答ありがとうございます。
やはり課税所得330万円以下でも国民健康保険加入者の場合は配当確定申告すると不利になる場合があるのですね。これで納得しました。
それにしても種々の解説本の説明はミスリードしますね!(特に年金生活者を)
No.1
- 回答日時:
>国民健康保険や住民税への影響を考えても有利なのでしょうか?
住民税は考慮済みの話です。
しかし国民健康保険は考慮されていません。ですから有利とは限りません。
国民健康保険税がどの程度上がるのかは実はその人によっても違うし、自治体により格差が3倍にもなることのあるほど違いがあるので、ケースバイケースといえます。
早速の回答ありがとうございます。
(1)所得税、住民税の範囲内では配当を確定申告した方が有利(課税所得330万円以下の場合)。
(2)健康保険までを考慮すれば所得330万円以下でもケースバイケースである。不利になることもある。
という理解でよろしいですね。
ほとんど全ての解説が課税所得330万円以下なら確定申告した方が有利と説明している(不利になるケースもあることの記載もない)ので混乱してました。
少しはっきりしました!
ならば解説にも「330万円以下でも健康保険で不利になることがありますよ」との注意書きが必要ですね!
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