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失業保険について教えて下さい。

・給付日数が、所定給付日数90日➕個別延長
給付60日で合計150日ありました。
・4時間以上週20時間以内のバイトを30日し
ました。
・最終認定日より17日前に再就職が決まりま
した。
・最後の認定を再就職日の前日に行き、2日後
に9日分(3日分はバイトしたので)の給付金
を振込んで頂きました。

そこで質問です。
バイトした日の30日分が不支給のままなのですが、もういただけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

給付日数が150日で、その間にアルバイトをして申告し支給されなかったのであれば


アルバイトした日数の分の給付日数は、150日目以降に繰り越されます

そのまま失業状態であれば、残りの30日分が150日目以降に支給されますが
150日目前に就職したのであれば、繰り越された分は支給されません
就職した時点で支給は打ち切られます
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この回答へのお礼

star-dog様
回答いただきありがとうございます。
途中までの認識は正かったようですね。再就職できたことは良かったですが、後回しでいただけると不支給分をアテにしていたので残念です。

お礼日時:2015/07/17 22:19

・最終的に就職が決まらなかった場合


  ・通常なら150日→150日目まで支給されます
  ・今回の様に30日分が支給されない場合は、初日・・空白30日・・残りで180日目まで支給になります
   (150日分支給されるのは一緒ですが、支給されない30日分は先送りになります)
 ・で、途中で就職が決まった場合、入社日の前日まで支給されます(以下は例)
   就職が100日目に決まったなら、通常は99日分の支給になります
   今回の場合は、99日-30日で69日分の支給になると言うことです
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この回答へのお礼

coco1701様
回答いただきありがとうございます。
30日分後からふつうにいただけると思っていたので残念です。
そんな甘くないのですね。

お礼日時:2015/07/18 10:01

ちょっとわかりにくいのですが、30日分はバイトの収入が多くて失業認定されなかったということですか?


それで再就職の前日分までは支給されているんですね?
就職したのなら、もう支給はありません。
給付日数はその日数だけ保証されているのではなく、求職活動日に対して給付金が支給される日数の上限に過ぎません。
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この回答へのお礼

chonami様
回答いただきありがとうございます。
認定日にバイトした日を申告し、バイトした日がすべて4時間以上でしたので、就労扱いとなりました。
不支給分は最後にもらえると伺っていました。
再就職をし、お給料日まで遠いので、不支給分をアテにしていたので、残念です。

お礼日時:2015/07/17 21:59

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