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高校3年生になる息子の母です。
現在、母子家庭です。
この度令和三年度の大学等奨学生採用候補者
決定通知をいただき
給付型奨学金と貸与第1種奨学金の
候補者となったのですが
もし再婚をした場合
こちらの奨学金は
無効となってしまうのでしょうか?
おそらく母子家庭を考慮して
選ばれたのだと思います。
そういった場合
どこかに連絡しないと
いけないのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたら
教えて下さい。

A 回答 (1件)

私もかつては奨学生でした。


奨学生決定おめでとうございます。
奨学金の支給決定には、貴女の再婚については問題無く入学後の支給になるでしょう。
しかし、私は、支給権者では有りません。
もし、息子さんの奨学金支給に不安が有るなら、お母様の入籍を遅らせ、事実上の結婚生活に入られる事をお勧めします。
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