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画像を添付させて頂きます。軽トラックに、イセキのトラクター(1番小さいトラクターと思います)を載せた画像ですが、これは"違反"なんですよね?当方のような田舎者には、あまりに当たり前過ぎる図でして、皆、当たり前のように軽トラックに積んで、走っているもので。違反ですと、もう少し、車両を大きくせねばなりません。

「トラクターの車載。」の質問画像

A 回答 (2件)

積載基準は次のとおりです。


・前、後はそれぞれ車体長の1割以上はみ出さないこと
・左右は車体からはみ出さないこと

よって、違反ですね。重量も350kgまでですから、おそらくそちらでもダメじゃないかな。

普通トラックにすべき。
もしくは、後ろのローターだけを軽トラで運び、本体は小型特殊として路上走行ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。無難ですね。

お礼日時:2015/07/22 20:46

積載物の全長が、軽トラックの全長+10%の長さを越えていませんので


合法です、警察の許可も不要で、積んで走る事が出来ます


2.道路交通法による制限外積載許可申請
積載物の重量、大きさ、積載の方法については以下のような制限が設けられており、これを超えることとなるような積載をして車両を運転するには、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。

(1)積載物の重量-自動車検査証に記載されている最大積載重量
(2)積載物の大きさ
   1)長さ……自動車の長さにその長さの1/10の長さを加えたもの
   2) 幅……自動車の幅
   3) 高さ…3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
(3) 積載の方法
   1)自動車の車体の前後から自動車の長さの1/10の長さを超えてはみ出さないこと
   2)自動車の車体の左右からはみ出さないこと
(4)許可の手続
出発地を管轄する警察署に制限外積載許可申請書を提出して行います。
(5)許可の基準
貨物が分割できないものである場合に限り、車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認められる場合は積載物の重量、大きさ又は積載の方法を限って許可されます。許可には、条件が付されることがあります。許可の期間は、原則として一回の運搬行為の開始から終了までの期間になります。
「トラクターの車載。」の回答画像1
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/27 09:28

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