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高額医療について無知です。
質問させてください。


私は40代で夫の健康保険組合に入っているので医療費はいつも3割負担です。

このたび入院手術が決まり、費用が15万円かかったとします。
(食事代含む)

申請したらいくらか戻ってくると聞きましたがどういった計算でしょう?
そしてどれぐらい戻るのですか?

人によると「農協の共済とか生命保険に入ってて保険金が10万おりたとしたら高額医療にならないよ」と言う人もいます。
それなら15万円かかっても保険金が入り5万円しか払ってないことになるからでしょうか?

詳しい説明お願いします。

A 回答 (7件)

健康保険組合の高額医療費制度と、確定申告の医療費控除の話をまぜこぜにして覚えていないですか?それぞれ別の話です。

保険金が入ってきて関係するのは後者です。また、事前の手続きで窓口で払う医療費を抑える方法(健康保険限度額適用認定)と、退院した後で自己負担額を超える分を払い戻す方法(高額療養費払い戻し)の2つの方法があります。以下の説明を参考に、自分で計算して下さい。今の時点ではあなたの旦那さんの収入が判りませんので回答は不可能です。

入院予定が決まったなら、旦那さんの健康保険組合の窓口に、健康保険限度額適用認定申請書の申請をすぐに行って下さい。申請には必要な書類がありますが、加入されている健保組合から(あるいはそのホームページから)入手できるはずです。手続きが済めば、限度額認定証が発行されますので、70歳未満の方が限度額適用認定証を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。なお、差額ベッド代や食事代など健康保険負担範囲外の費用には適用されません(注意)。自己負担限度額は収入の状況で変わりますので組合に確認して下さい。詳しくは次のURLで確認して下さい。書類は必ず所属の健保組合で入手するようにして下さい。この認定手続きは、申し込めばすぐ貰えるものではありません。出来るだけ必要になる前に申請して下さい。入院の場合、退院するか月末かどちらか早く来た時点でそれまでの医療費を払う事になりますので、そのタイミングまでには遅くとも認定証が間に合うようにして下さい。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/ …

間に合わない場合は、限度額認定を利用できませんので額面通りいったん支払う事になります。その場合は退院後、領収書を持って健保組合に問い合わせて下さい。別の手続きが必要になります。詳しくは以下のURLを参照して下さい。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310/sb …

そして、年間の医療費から一定の金額を除いた分について、所得からその金額を控除出来る制度(医療費控除)があります。保険金は、「一定の金額を除く」分に含まれます。この医療費は家族の分も含みますが、今回の例で言えば、上記の手続きをしたのなら今回の入院治療の費用は自己負担限度額だけしかかからない事になります。これが仮に10万円だったとして、保険金で10万円戻ってきたとしたら、医療費控除に関して今回の入院にかかった費用は0円という事になり、医療費控除の対象にはならないということになります。制度が違いますので混同しないように。詳しくは以下のURLを参照して下さい。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。詳しく書いていただきよくわかりました。
言われるようにごちゃまぜで聞いていました。
実際に入院してみないとこういうこと興味ないからダメですね(笑)

お礼日時:2015/08/02 08:23

>申請したらいくらか戻ってくると聞きましたがどういった計算でしょう?


1か月に「保険診療分(食事代や部屋代は含みません)」が一定額(57600円もしくは80100円)以上かかった場合に、高額療養費という制度により、健康保険組合からそれを超えた分が還付されます。
詳しい計算方法は下記サイトをごらんください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1240 …

通常、健保組合の場合、申請しなくても還付されます。
なお、事前に健保組合に申請して「限度額適用認定証」を発行してもらい病院に提示すれば、最初から自己限度がる以上は払わなくて済みます。
また、健保組合によっては、「付加給付」といって、健保組合独自の制度により高額療養費に該当しない額でも、一定額以上かかれば給付されることもあります。

>人によると「農協の共済とか生命保険に入ってて保険金が10万おりたとしたら高額医療にならないよ」と言う人もいます。
いいえ。
そんなことありません。
高額療養費や付加給付は、保険金の有無に関係なく該当します。
ただし、税金上の医療費控除は、それらの保険金を引いた額のみ対象です。
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この回答へのお礼

税金上の医療控除の話とごちゃまぜにして覚えていたようです。
みなさんの回答がとても詳しく、何をどう見積もっても10万円いらないことがわかり、また生命保険の保険金も調べたら15万円は入ってきそうなので、安心して入院出来ます。小さな子供もいますので沢山の出費は家計に負担なので心配しておりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/02 08:30

既に回答が出ていますが、ちょっと補足します。


いずれの回答者も協会健保のページを引用していますが、健保組合によっては付加給付と言うものあります。
例えば、富士通健保の場合
https://kenpo.jp.fujitsu.com/health_insurance/m_ …
ホンダ健保の場合
http://www.hondakenpo.or.jp/member/benefit/expen …
つまり、富士通健保なら年収に関わらず自己負担分は25,000円、ホンダ健保なら20,000円になります。
ただし、これは1ヶ月の同じ医療機関にかかった分単位になり、なおかつ通院と外来は別です。
入院から退院が同じ月なら、富士通で25,000円、ホンダで20,000円の自己負担になりますが、月を跨ると富士通で50,000円、ホンダで40,000円の自己負担になります。

付加給付があるのか無いのか、ある場合はどれだけあるのかは加入している健保組合に確認して下さい。
付加給付があるのはホンダや富士通といった大手健保組合だけでなく、例えば中小のIT関係の企業が加入している関東ITソフトウェア健保組合でもあります(自己負担額20,000円)
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この回答へのお礼

そんなに安くすむ場合もあるなんですね。
どんな組合に加入しているか全くわからないのですがとにかくそんなにいらないということが分かって安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/02 08:26

自治体によってちがいますが、通常、月5万円をオーバーしたら、その分を還付。


 通院費用や、個室、ベットなどの費用は対象外。
 生命保険等で下りた金額と関係なく還付です。
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入院することがわかっているならいまのうちに「限度額認定証」というものをもらっておくほうがいいでしょうね。


発行するのは健保組合ですので会社の担当部署に問い合わせてみてください。
これを病院に提示しておくと一定額以上の治療費支払いを免除されます。(後から申請して返還してもらう手続きを略してしまうようなもの。もっとも申請しなくても自動的に返還してくれる組合もありますが、返ってくるとはいえ最初から払わなくて済むほうがいいことはいいですよね。)
ただし食事代やその他保険適用にならない分は別途請求されますので、その点は勘違いなされませんように。

なお生命保険や医療保険の手術給付金などは契約にある通りにもらえます。(課税されません)
もしその金額と病院に支払った金額を比べ、手元に残るほうが多いということもあるでしょう。
そういう場合は年末の確定申告で医療費控除に医療費を計上できません。これに計上できるのは「実際に支出となった分」だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
入院が既に明日となってしまった今、あとでかえってくることしか出来ませんが次に利用することがあれば(ないほうがいいですけど)先に申請しておく手も考えます。

お礼日時:2015/08/02 08:24

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

医療費は様々な『援助』が受けられます。

①医療費の7割の健康保険負担
 おっしゃられているとおりです。

②高額療養費の払い戻し
 健康保険組合より払い戻しか
 あるいは個人負担分以上を
 払ってくれます。
 参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/ …

③生命保険の医療保険
 手術や入院費を補償する
 保険金が払われます。
 これは個人の契約によります。

④医療費控除
 これは税金の控除です。
 年間10万以上の医療関連費用を
 確定申告することで所得控除を
 受けられ、税金が軽減されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

まずは②です。
手術の費用は保険が効く医療費でしょうから、
対象となるでしょう。
入院費用は場合によります。

③は病気などの契約条件に適えば、
条件に従った保険金が払われるでしょう。

④は交通費なども加えてかかった費用
全体から、②③で受け取った金額を引き、
さらに10万円引いた費用に対して
所得控除ができます。

15万が全て医療費となれば、おそらく②で
半分ぐらいは戻るでしょう。
あるいは半分ぐらいは払わなくて
済むかもしれません。

③は契約条件でそのまま支払われます。
例、入院1日以上で1日1万円
などです。

④は②③の戻りがあるので、10万を
切ってしまうのではないでしょうか?
そうすると確定申告する意味がなくなります。

後半の質問はこうした話を耳にされたのだと
思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。詳しく書いていただきよくわかりました。

お礼日時:2015/08/02 08:23

お聞きになっているのが、健康保険の高額療養費のことでしたら保険給付金等の有無に係わらず、実際の自己負担療養費(保険外や食事代除く)で計算されます。


計算は標準報酬月額によっていくつか区分が分かれます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/ …
健康保険組合ですと、少し内容が変わるかも知れませんので、最終的にはお勤め先の担当にご確認下さい。
また、先に限度額認定証(組合でもらえます)をもらって病院に提出しておくと、精算時に高額療養費で計算された分だけの支払いで済みます。ただし、療養費の計算は月締めになりますので月をまたがる場合は別々で計算されるのでご注意下さい。

所得税の医療費控除は保険給付金分を引いた金額で計算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。詳しく書いていただきよくわかりました。

お礼日時:2015/08/02 08:20

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