私は去年H17の12月に出産したのですが、出産一時金、出産手当金の支給対象であり、申請はしました。ただ、振り込まれるのには時間がかかり、まだ手元にはお金が入ってきていないのですが、そういった場合でも、支給の見込み額として今回の確定申告から差し引かなくてはならないのですよね??私は一時金、手当金ともに全体から差し引くと10万以上はいかないことになるので諦めていたのですが、、、風の噂で、まだ手元にお金が入っていなければ差し引きをしないで申告出来るようなことも聞いたのですが、、、そんなことってあるのですか?もしそのことが本当なら、一時金、手当金ともに申請できる期間が2年以内なので、確定申告後に申請した方が得ということになりますし・・・本当のところはどうなのでしょうか?どなたか詳しい方、もう確定申告まで時間がないので教えてください!宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
支払った医療費等から差し引かなければならない出産育児一時金や保険金等の入金時期を調整することによって、医療費控除の対象となるという情報をどこから入手したのか分かりませんが、その一時金や保険金等の入金時期をずらすことによって、医療費控除を受けられたり受けられない、ということはありません。
医療費控除の申告時に保険金等が未確定の場合は、その受け取る保険金等の額を見積もって医療費から差し引くことになっています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
あと、出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金は医療費を補てんするための保険金等には該当しませんので、支払った医療費等から差し引く必要はありません。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/iryouhi3. …
No.3
- 回答日時:
出産手当金は、給与が減額されたり無給になった場合の補填ですので、医療費とは関係がありません。
ですから、差引く必要はありません。
しかし、出産育児一時金は、まだ受け取ってなくても、出産費用から差引かなければいけません。
差引かずに確定申告して、後から申請した場合は、差引いた金額で修正申告しなければいけません。
ただ、補填される金額は、医療費全体から差引くのではなく、支給の対象となった物からのみ差引きます。今回の場合は、出産育児一時金は、出産で入院した時の費用からのみ差引きます。
どういう事かと言うと、この引き算の結果がマイナスになった場合、他の医療費を減額する必要はないのです。
ですから、「医療費全体から、一時金と手当金の両方を差引くと、10万円以上いかない」場合でも、「出産費用から一時金のみ差し引き、手当金は差引かず、他の医療費の合計(出産費用から一時金のみ差引いた金額がプラスの場合は、これも合計)」が10万円以上なら、申告できます。
あと、医療費控除だけの申告でしたら、確実に還付申告になります。還付申告の締め切りは3月15日ではなく、5年間は申告できますので、「確定申告まで時間がない」と焦らず、落ち着いて手続きしてください。
3月15日までじゃないので、一時金が振り込まれてから申告してもいいしね。
「まだ手元にお金が入っていなければ、差し引きをしないで申告できる」という風の噂は、黙っていれば分かるはずないと思い込んでいる人のズルい方法で、実際には脱税ですから、実行しないように。
そうだったんですね!だいぶ勘違いをしていたようで・・・とても勉強になりました。しかも、3/15までではなくて大丈夫というのも分かりませんでしたので、明日焦って申告しに行くつもりでした。本当に細かく丁寧に教えていただいてありがとうございました☆助かりましたっ!
No.2
- 回答日時:
>出産一時金、出産手当金の支給対象であり
出産一時金は医療費の補填として差し引きますが、出産手当金は医療費の補填ではないので差し引く必要はありません。これは給与に対する補填なので。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
>支給の見込み額として今回の確定申告から差し引かなくてはならないのですよね?
その通りです。
もし金額が確定していなくても見込み額で申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
ちなみに支払った医療費が2年にまたがる場合に、保険などの補填についても按分して計算します。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
ちなみに上記は全部国税庁サイトです。
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