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中小企業に勤める一般の会社員です。
先月、大阪の病院で腹腔鏡下胆嚢摘出の手術を行い、約27万円の費用が発生しました。(入院の前にも外来にて検査等の費用が発生しています。)
生命保険の手続きはしましたが、他に高額医療保険も使用できると聞いたのですが適用できますか?
適用可能であれば、どのようなものが必要になりますか?また、いくら返却されるのでしょうか?
また、確定申告時の医療費(年10万以上)請求とは別に出来るのでしょうか?
御存知の方、教えて下さい。全く、無知が申し訳御座いません。

A 回答 (5件)

高額医療保険ではなく、健康保険の「高額療養費」の制度ですよね。



健保適用分の費用が基準を満たしていれば、高額療養費の申請をすることができます。
また、会社の健保組合によっては、「一定金額以上、高額療養費を申請できる基準以下」でも、独自給付がある場合もあります。
約27万円という費用の内訳が分からないので(健保適用分と、非適用の部分)、また独自給付が存在するのかどうか?独自給付のシステムがどうなっているのか?が分からないので、いくら返却されるのか具体的な金額は分かりません。

また、高額療養費を受け取っても、それだけでは確定申告できない理由にはなりません。
もっとも、確定申告での医療費控除とは、医療費がたくさんかかった場合、税負担を軽減するための制度ですので、確定申告で「医療費の請求」というのは出来ませんが(医療費を請求する制度ではないです)
病院に支払った費用から、生保の給付額と高額療養費の補填金額を差引いた金額が、医療費控除で申請する対象になります。
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基本は参考URLのとおりです。


注意すべきは、入院と外来は別に計算する。保険適用のみの費用で差額ベッド等は含まない。1ヶ月とは1日から月末までのことで、月をまたいだ場合、該当しなくなることがある。
あまり早く手続きに行っても保険医療費額が確定してないので、2ヶ月くらい先のほうが良いでしょう。中小企業ということで、政府管掌健康保険だと思いますが、申請しないと該当するかどうかもわかりません。大変、不親切なやり方をしています。

税金の医療費控除は別ですが、戻ってきたお金は差し引くことになります。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
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27万円の医療費が掛かったとしても


27万円から(高額医療費の還付金と生命保険の給付の合計をプラスしたもの)を引いた金額が確定申告の医療費控除の金額になるので、高額医療費の還付金や生命保険の給付金の金額によっては確定申告する意味がなくなる場合があります。
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先ほどの回答の件に追加ですが、国保について申し上げましたが、会社員の方ですと、企業単位の健康保険組合のある場合は、あるいは独自の規定があるかも知れません。

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概略ですが、一ヶ月の医療費が80,100円を超えた分は補助されます。


四ヶ月続いた場合は月に44,400円を超えた分は補助されます。
所在地の役所の保健課で聞けば詳しく説明してくれます。
保険証と領収書、印鑑を持参してください。振込先口座番号も必要です。
これは所得税の確定申告とは別です。
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