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以下の文でおかしなところがあったら教えてください。
 売買における法律・法令違反の売主責任について、例えば 『Nさんは、念願のマイホームのための振興住宅地の造成地を、Iさんから購入した。ところが、購入後に大した雨風もないのに、造成地の1部が崩れ落ちてしまった。NさんがIさんに文句を言っても「造成業者の責任だから知らない」というばかりである。』といったような事例を考える。確かにIさんが言うように、欠陥は造成業者の責任であって、直接Iさんが引き起こしたわけではないが、自分の物を売った以上は、その物に対して責任を負うべきであると考えられる(瑕疵担保責任)。したがって、この場合、民法570条により、NさんはIさんに対して損害賠償を請求でき、崩壊の程度が激しく、Nさんの目的であるマイホームの建築がかなわない場合などによっては、売買契約を解除することもできると考えられる。
 一方、民法415条にあるように、『Iさんは欠陥のある物を給付したのだから、そもそも債務の本旨に沿った履行ではないので、債務不履行としての、履行遅滞ないし不完全履行ではないのか』とも考えられる。しかし、特定物債権と不特定物債権の違いに着目した場合、一般にこの事例のような土地の売買は、別の個性に着目した特定物の売買であると考えられる。特定物の売買における履行の要件は、引き渡すときの現状にてその物を引き渡せばよいということである。したがって、特定物の売買においては、そのものに欠陥があっても、期限どおりに引き渡しさえすれば債務不履行にはならないし、買主は欠陥のない別のものを要求することができない。もし仮に、不特定売買であったならば、欠陥のある物の履行は債務の本旨に従った履行ではないので、買主は債務不履行を主張して、欠陥のない完全な物の履行を求めることができる。

A 回答 (1件)

おっしゃるとおりで、付け加える事は無いと思いますが、一応述べますと、特定物売買の場合は、引渡し時の現状で引き渡せば足り、そうする限り債務不履行にはならず、瑕疵があっても買主が売主の責任を債務不履行責任としては追及できません。

しかし、それでは有償契約なのに買主に不利であるので、「売主の担保責任」が存在するわけです。そして、これは売主の無過失責任です。質問の事例では、その宅地造成地に「隠れた瑕疵」があったといえますので、買主がこの瑕疵の存在に付き、「善意・無過失」であれば、売主は無過失で責任を負い、買主はまず損害賠償を請求でき、またもしその瑕疵により契約した目的を達成できない場合なら、契約を解除できる事になります。ただし、売主には瑕疵の修補責任はありません。
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この回答へのお礼

早速の回答を感謝します。おかげで、売買の売主責任への認識が深まりましたし、確認もできたので良かったです。

お礼日時:2004/06/24 18:12

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