以下の文でおかしなところがあったら教えてください。
売買における法律・法令違反の売主責任について、例えば 『Nさんは、念願のマイホームのための振興住宅地の造成地を、Iさんから購入した。ところが、購入後に大した雨風もないのに、造成地の1部が崩れ落ちてしまった。NさんがIさんに文句を言っても「造成業者の責任だから知らない」というばかりである。』といったような事例を考える。確かにIさんが言うように、欠陥は造成業者の責任であって、直接Iさんが引き起こしたわけではないが、自分の物を売った以上は、その物に対して責任を負うべきであると考えられる(瑕疵担保責任)。したがって、この場合、民法570条により、NさんはIさんに対して損害賠償を請求でき、崩壊の程度が激しく、Nさんの目的であるマイホームの建築がかなわない場合などによっては、売買契約を解除することもできると考えられる。
一方、民法415条にあるように、『Iさんは欠陥のある物を給付したのだから、そもそも債務の本旨に沿った履行ではないので、債務不履行としての、履行遅滞ないし不完全履行ではないのか』とも考えられる。しかし、特定物債権と不特定物債権の違いに着目した場合、一般にこの事例のような土地の売買は、別の個性に着目した特定物の売買であると考えられる。特定物の売買における履行の要件は、引き渡すときの現状にてその物を引き渡せばよいということである。したがって、特定物の売買においては、そのものに欠陥があっても、期限どおりに引き渡しさえすれば債務不履行にはならないし、買主は欠陥のない別のものを要求することができない。もし仮に、不特定売買であったならば、欠陥のある物の履行は債務の本旨に従った履行ではないので、買主は債務不履行を主張して、欠陥のない完全な物の履行を求めることができる。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おっしゃるとおりで、付け加える事は無いと思いますが、一応述べますと、特定物売買の場合は、引渡し時の現状で引き渡せば足り、そうする限り債務不履行にはならず、瑕疵があっても買主が売主の責任を債務不履行責任としては追及できません。
しかし、それでは有償契約なのに買主に不利であるので、「売主の担保責任」が存在するわけです。そして、これは売主の無過失責任です。質問の事例では、その宅地造成地に「隠れた瑕疵」があったといえますので、買主がこの瑕疵の存在に付き、「善意・無過失」であれば、売主は無過失で責任を負い、買主はまず損害賠償を請求でき、またもしその瑕疵により契約した目的を達成できない場合なら、契約を解除できる事になります。ただし、売主には瑕疵の修補責任はありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 売買契約とそれに付随する公正証書の記載について 2 2023/08/23 14:30
- 訴訟・裁判 民法について質問です。 売買契約で、売主が物を引き渡せなくなり履行不能になったら、買主は解除をしなく 2 2022/07/01 16:31
- 不動産業・賃貸業 土地売買における帰責自由とは 2 2022/10/13 10:21
- 訴訟・裁判 契約の法律質問 3 2022/11/18 21:39
- 法学 著作権譲渡契約における「債務」の意味についてお聞きしたい 2 2022/08/15 17:08
- 法学 以下の民法の問題を教えて頂きたいです。 AとBは、A所有の甲土地をAがBに1億円で売る契約を締結し、 2 2023/07/17 13:41
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 留置権についての質問になります。 ①不動産がAからBと 3 2023/05/09 20:09
- 法学 法学 民法 債権 以下の文でどこか誤りはありますか? もし誤りがあれば条文も添えて教えてください。 1 2023/05/27 08:29
- 法学 法学 民法 債権 以下の文でどこか誤りはありますか? もし誤りがあれば条文も添えて教えてください。 1 2022/12/07 15:38
- 借金・自己破産・債務整理 譲渡担保権を実行した場合、譲渡担保権者の精算金支払いと、債務者の物の引き渡しは同時履行になるみたいで 1 2023/07/13 17:27
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
留置権と第三者への譲渡の関係
-
ビルの名称変更に伴うテナント...
-
白石容疑者は9人もの命をなぜ奪...
-
所有権移転について
-
民法567条の2項と3項について
-
条件不成就により、売買契約は...
-
民法577条
-
不動産を個人売買する際に、金...
-
土地売買契約の解除につきまして
-
買主の相続人による所有権移転...
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
ハードオフの買い取り査定で「...
-
破産管財人の瑕疵担保責任
-
中古車の個人売買でのトラブル...
-
登記及び他人の印鑑証明書、住...
-
個人売買でPCを販売したんです...
-
マンション売却後、買主が固定...
-
土壌汚染について
-
反社会的勢力排除条例と不動産...
-
取り置きのキャンセルは可能か?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
荷物の運送契約
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
ビルの名称変更に伴うテナント...
-
電卓検定1級の問題に仲立人の...
-
購入した中古戸建ての給湯器が...
-
固定資産税を精算しないで管財...
-
泣き寝入りしたくない!何かい...
-
土地の契約後、境界確定→地籍校...
-
売主の債務不履行を理由に契約...
-
ガスコンロを修理するのは売主...
-
中古一戸建てを購入しました。...
-
留置権と第三者への譲渡の関係
-
宅建過去問で他人物売買と無権...
-
所有権移転について
-
不動産関係の法律の質問です。 ...
-
民法120条 承継人について
-
専門家の言う事が間違っていて...
-
仮登記している会社が倒産した場合
-
不動産屋の家を売る時の告知義...
-
経営者が本業以外の金儲けの手...
おすすめ情報