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未成年(双方18歳)が出産し、相手の男性が認知をしないと言って私はそれを了承してしまい、相手の男性が別れとともに関係を絶つと言われました
やはり認知してもらってないと養育費請求は難しいですかね?

A 回答 (5件)

認知請求は、あなたの権利ではなくて、子供の権利なので、あなたが認知請求しない事に了承する権利など、元からないのです。


子供の代理人として、いつでも今からでも請求出来ますよ。で、その子供が彼の子供である以上は、認知しない権利など彼にはないのです。
認知を求める調停を経て、彼が認知に応じなかったらば、裁判です。結論は、DNA検査で確実に出ます。
で、認知された子供の養育にかかる費用を親が負担するのは義務なので、彼に拒む権利などありません。
こういう事は、弁護士に相談して、淡々と事務的に解決される事をお勧めします。
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どうして認知させなかったのかい? 初めから父なし子にするつもりだったのかい


認知しないとことを認めたということは 父じゃないとみためたことだよ
今さら どうのこうの言っても始まらないよ
いるんだなあ こんなバカな女が。ヤルことだけは素早いが・・・、ちゃんと後のことも考えなさいよ
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まず、双方の親を含めた話し合いで解決を目指す方法もありますが、相手が素直に応じない場合には、家庭裁判所を通した認知、養育費の請求が必要でしょう。

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未成年者に請求しても支払い能力がないので無理です。



そもそも違法な性行為での出産なので、責任は女性側の両親に責任があります。
女性は出産しても親の責任はありますが、結婚してもいないので、未だに未成年のままで法的行為を行えません。

なので性行為を行う前に、結婚が必要だったのです。
お馬鹿な行為の責任は、そんな子供を産んでしまった女性の親の責任になります。

両親を頼って下さい。
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相手が認知してくれない場合は、養育費は貰えません。

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