今年220万以上の医療費がかかりました(インプラント)
なので医療費控除は限度額の200万だと思いますが・・・
還付金
= 医療費控除額 × (所得税の税率 + 住民税の税率)
というこの税率は、来年2月にする予定の確定申告の際の税率(きっと最小)でしょうか?
それとも、今年2月にした確定申告の際の税率(6500万所得があったので所得税45%住民税10%)なのでしょうか?
どちらかによってそうとう還付額が違うので。
またこの還付は何からの還付なのでしょうか?今年2月にした確定申告から算出される所得税から還付されるということであってますか?
ただ、還付とは別に来年2月にする確定申告から算出される住民税は医療費控除額の影響を受けるんですよね?
よろしくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
う~ん。残念ですねぇ~。
>来年2月にする予定の確定申告の際の
>税率(きっと最小)でしょうか?
そのとおりです。最小の方です。A^^;)
さらに今年払った源泉徴収税(所得税)が
還付されるのと、来年払う住民税が軽減
されるだけです。
『最小』に基づいた金額は、
所得税200万×5%(所得税率)=10万
住民税200万×10%(住民税率)=20万
となりますが、
昨年のようにたっぷり税金を払ったので
なければ、
年収430万程度のサラリーマン
(社会保険加入者)の方なら、
ちょうど非課税となるぐらいです。
・給料から引かれた所得税は全額還付。
・来年の住民税は年間5000円程度。
となります。
本当に残念ですね。(><;)
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>来年2月にする予定の確定申告の際の税率(きっと最小)でしょうか?
そのとおりです。
来年の確定申告で(今年の所得から)控除されます。
>還付とは別に来年2月にする確定申告から算出される住民税は医療費控除額の影響を受けるんですよね?
そのとおりです。
住民税にも医療費控除はあり、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
そのため、所得税は医療費控除額に税率をかけた分が還付されますが、住民税は医療費控除額に税率(10%)をかけた分安くなるということです。
No.2
- 回答日時:
>還付金= 医療費控除額 × (所得税の税率 + 住民税の税率)…
日本語で「還付」とは、すでに払ってあるお金から返されることをいいます。
したがって、株の税金など一部を除いて、先に払うのは所得税だけであって住民税は後払いですから、住民税に還付の概念はありません。
住民税は、これから払う分から引き算です。
しかもその前に、その式の答え以上に前払いあるいはこれから払う必要があるのですか。
たとえば その計算式の答えが 20万になったとしても、10万しか前払いしていないのら、10万しか還付はありませんよ。
医療費控除とは、国や自治体がお金を恵んでくれるありがたい制度のことではありません。
前払いした所得税やこれから払う住民税が少し安くしてもらえるだけであって、その額が限度です。
>というこの税率は、来年2月にする予定の確定申告の際の税率…
はい。
>それとも、今年2月にした確定申告の際の税率…
それは去年分の所得税。
医療費が今年の分なら、去年の所得税はどうでも良いです。
関係ありません。
>今年2月にした確定申告から算出される所得税から還付される…
どんな職業の方か存じませんが、サラリーマンでなければ通常は所得税の前払いはありませんから、「還付」でなく「引き算」の言葉の方が合っています。
>確定申告から算出される住民税は医療費控除額の影響を…
はい。
No.1
- 回答日時:
>還付金
>= 医療費控除額 × (所得税の税率 + 住民税の税率)
ここが出鱈目ですね。
収入から医療控除額が控除されるだけです。
必ず還付金が有るわけではありません。
税率は所得に応じた物になります。
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