プロが教えるわが家の防犯対策術!

週6で仕事を始めた双極性障害の者です。

症状が安定していて、一年ほど月1の受診で薬も4週間分出してもらっています。

次の受診日が8/31なのですが、休日が病院の休みの日曜日しかなく、9月は子ども達の個人面談が2度もあり、受診のために休めません。

なので、10月の子どもの運動会の日をお休みをもらいその日に合わせて受診したいのですが、8/31からちょうど7週間空くことになってしまいます。

さすがに7週間分は処方してもらえないでしょうか?

薬は、デパケンR、ジプレキサザイディスです

A 回答 (2件)

30日制限の薬には該当しませんが、病状によっては長期の処方は無理ということはあります。


その辺は医師の判断ということになりますので、今度の受診時に相談してみてください。
(主治医以外の者が判断できるものではなく明確な回答はできません)
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病院によって対応が異なるかと思いますが、


4週間分とは別に、頓服分として3週間分もらうこと(要は3+4=7)は、一応可能です。
ただ、薬事の問題があり、先生によっては出さない(出せない)場合もあります。
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