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個人事業で塾を経営しております。
今年から消費税の課税業者(簡易)になり、弥生の青色会計15に入力するにあたりいくつか質問があります。(弥生に電話したら「ソフトに関する質問はお金を払ってサポート会員になってもらわないと」と冷たく言われました…)ちなみに経理は初心者レベルです。

経理方式を「税込」にするのが一番簡単かなと思ったのですが、その場合、
①取得時に消費税5%だった固定資産(残額6000円を今年計上して終了)もそのまま6000円と入力していいか?
②経費として支払った交通費や給料等、非課税のものの入力はどうしたらいいか?
③出張授業では「授業料(内税)+講師交通費(非課税)」を生徒さんからいただきますが、その場合の入力方法は?
④去年の年末(決算)時に棚卸をし、在庫として持越ししたテキストの処理方法は?例えば、去年の購入時は非課税業者だったのでそのまま2000円(税込価格)で入力しましたが、今年そのテキストを生徒さんに販売した場合は売り上げの入力は2000円とし、実質「1840円+税」という売上になりますか?(ということは消費税分の160円はうちの損失ということでしょうか?)同様に、年をまたいだ前売金や前掛金(どちらも授業料なので内税扱い)は?
⑤試しに電話代を入力してみたところ、「税率5%で仕訳登録します、いいですか?」と出てきました。弥生の青色申告15は8%に対応しているはずなのになぜそのように聞かれるのかがわからないのですが単にここを8%で登録すればいいのでしょうか?


ちなみに、小さい塾なので「今年から消費税課税業者になったので8%の消費税が授業料にかかります」とはできず、授業料にかかる消費税はうちの負担ということになりました。(去年は税がかからず1万円だった授業料が、今年は税込価格1万円の授業料という意味です)
このままだと負担が大きくなりすぎるので10%に上がる際にどうにかしようとは思っていますが。
なので、授業料に関しては当面は内税の料金で入力していくのがわかりやすいかなと思っているのですが、なにせ経理に関しては初心者なのでご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>弥生に電話したら「ソフトに関する質問はお金を払って…



あ~そうなんですか。

というより、おたずねの件で大部分はソフト固有の問題ではなく、個人事業の経理イロハですから、ソフト会社に聞くようなことがらではありませんけど。

>①取得時に消費税5%だった固定資産(残額6000円…

免税事業者の時代は税込み経理しか許されていませんので、当然そうなります。

>②経費として支払った交通費や給料等、非課税のものの…

交通費が何で非課税?
根本から認識が間違っていますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

支払給与は、非課税というよりもともと課税の対象外ですが、消費税を賦課しないという意味では同じようにものです。
消費税が賦課されない取引は、賦課される取引とは完全に区分して記帳しておかないといけません。

>③出張授業では「授業料(内税)+講師交通費(非課税)」を生徒…

これも交通費は非課税などでありません。

>購入時は非課税業者だったのでそのまま2000円(税込価格…

非課税業者でなく「免税事業者」。
これから消費税の申告書を書くことになる以上は、「非課税」、「不課税」、「免税」、「課税対象外」などの言葉は厳格に使い分けないといけません。

>売り上げの入力は2000円とし、実質「1840円+税」という売上になりますか…

いくらで売るかは、あなたが決めることです。

>ということは消費税分の160円はうちの損失ということ…

本質的に考え方が違います。
簡易課税である限り、課税売上高の何パーセントか一定割合を国及び自治体に納める義務があるだけです。
2,000円売り上げたら 160円納税というわけではありません。

百歩譲って、2,000円に含まれる消費税をまるまる国及び自治体に納めるとしても、160円ではなく、148円15銭です。
2,000 ÷ 108 × 8 = 148円15銭

それで、簡易課税の第 5種事業者なら見なし仕入れ率は 50%ですから、納税額は 74円8銭です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm

>このままだと負担が大きくなりすぎるので…

今まではその 74円8銭も所得税の課税所得に含まれたものが、これからは所得税はかからなくなります。
所得税の税率がいくらほどの方か存じませんが、復興特別税は無視して 20% だと仮定すれば 14円82銭を払わなくて良いのですから、差し引きして 59円 26銭の税負担が増えるだけです。

売上 2,000円の内の 59円 26銭、すなわち約 3% の税負担増になるのに過ぎないのです。

>⑤試しに電話代を入力してみたところ、「税率5%で仕訳登録します、いいですか…

それはソフト固有の問題です。

>「今年から消費税課税業者になったので8%の消費税が授業料にかかります…

その考え方が間違い。
消費税の課税要件に、

(4) 課税事業者であること
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

などの文言はありません。
(1)~(3) を満たす以上、免税事業者であっても消費税は賦課されていたのです。
ただ、免税事業者の場合は国及び自治体への納税義務がなく、「益税」として合法的に手元に残っただけなのです。

>今年は税込価格1万円の授業料という意味です…

去年までも税込価格1万円の授業料でした。
お客さんに対しては、去年も今年も何も変わってはいません。

>授業料に関しては当面は内税の料金で入力していくのがわかりやすいかなと…

簡易課税である限り、授業料に限らずすべての課税取引において、税込会計 (内税) するしか意味ありません。
免税事業者と違って税抜会計 (外税) をしてはいけないことはありませんが、手間が増えるだけで何のメリットもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

なお、近い将来に教室を建て替えるなど大きな設備投資がありそうなら、設備投資をする年の前年の内に、本則課税に切り替えておけば、設備投資にかかる消費税の一部あるいは全部が還付されることがあります。
節税の知恵として覚えておいてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6355.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

交通費に関しては、通勤費として計上している非課税枠の交通費だったのですが、私の書き方が不足していたため失礼いたしました。(私が打ち合わせ等に行くための交通費は課税対象と認識しております)
普段自分が買い物をした時の消費税8%と同じ考えで、そのまま売上の8%を納めるものだと思い込んでいたので
色々勉強になりました。リンク等も教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/15 21:45

弥生会計に自信がないのであれば、あんしんサポートへ加入されることをおすすめします。

また、10%には当然対応していませんので、サポートに入ることで、無償対応してもらえます。ぜひ検討されることをおすすめします。

私自身、自分の会社で利用している弥生会計15はサポート未加入です。弥生会計の新バージョンが例年10月下旬ですので、来月の初旬にサポート加入をする予定です。このようにすることで、サポートは10月から適用されますが、サポート機関の計算上翌年の10月末までが対象となります。当然弥生会計16は無償の対象となり、弥生会計17が例年通りの発売であれば、そちらも対象としてもらえそうだからです。

簡易課税の場合には、税込入力で間違いはありません。
しかし、入力される事業年度や入力日付が5%の時期ですと、当然5%としての入力になるかと思います。
これは弥生側が日付により5%なのか8%なのかを判断するのです。10%になれば、対応していれば同様に判断することになるでしょう。
ですので、入力されている年分を確認されることをお勧めいたします。

そのような状況で、消費税の申告はできるとお考えでしょうか?
所得税は会計知識と所得税知識で計算します。しかし、消費税はまた別の知識が必要です。会計ソフトである程度対応するにしても、制度を理解しないままの入力で正しい計算ができるとは思えません。簡易課税とはいえ、それ相応の知識がないと、間違った申告となり、税務署からの問い合わせや調査の対象にされかねませんよ。

値上げ時期ですが、顧客(生徒の親など)からの不満の声を受けたくないという気持ちはわかりますが、あなたが課税事業者かどうかは、顧客には関係ないものです。本来の制度でいえば、税別表記で契約すべきことなのです。
そこで、実際税込の事業者でいえば、無理をして負担していく中でさらなる税率が上がるというときは、難しいと思います。
単純に言えば、今まで3%も5%も8%も吸収して月30000円の月謝だったところ、10%に合わせての値上げとなれば、月33000円の月謝にすることは、便乗値上げと言われかねません。直前を言えば、8%込みの30000円だったものが、2%上がっただけなわけですからね。

そこで実際に行われている事業者を見ていますと、どこかのタイミングで割り切り、税抜きとして話を切り替えます。税込でいく必要があるところは、5%まで何とか吸収し、8%では耐えられないという判断をした際には、8%の改正前に5%九州で耐えきれなかったための値上げを行い、8%改正で税率改正のための値上げという形で、実質消費税を自腹切らない形に移行しているところも多いのです。
あくまでも経営判断と顧客などの理解が得られるかどうかの問題ではあります。

極端なアドバイスとして言わせてもらえれば、消費税の課税事業者となる規模なわけですので、多少の費用負担をする覚悟の元、法人化されてはいかがですかね。
法人化を理由に価格改定をどこかのタイミングで行うのです。また、法人化となれば、前々年度がありませんので、消費税は免税となるでしょう。2年目は前年の半年間などでの判定が含まれますので、売り上げ次第で課税事業者となるかもしれませんが、最低でも1年、最高2年は消費税の免税が受けられます。この免税のメリットの金額次第で法人設立費用が賄えてしまうかもしれませんよ。
ただ、法人税の申告は所得税の申告よりも面倒です。ほとんどの会社が税理士に委託することとなるでしょう。税理士に任せることで得られる節税メリットや不安からの解消もできることとなります。本来であれば税理士費用位捻出できる事業であるべきでしょうからね。

長文失礼しました。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

回答、ご指導、ありがとうございました。
入力した日付に対して5%か8%か…という税率が自動的にきまると思っていたのですが、そうでなく今年1月以降の仕訳入力に対しても5%でいいですか?と聞かれたので、おかしいなぁと思い他の入力ができなくなった次第です。ソフトの問題なんでしょうかね…。
小さい学校なので主人が経営(経営判断と教えること全般)、私が受付・事務・経理・広告等の裏方全般をやっており、経理は本当に初心者です。そんな私からの質問からなのでイライラされたかもしれませんが、辛抱強く今後のことも含めご教授いただき感謝しています。

お礼日時:2015/09/15 21:45

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