No.4ベストアンサー
- 回答日時:
以下の法務省の資料に照らすと...
http://www.moj.go.jp/content/000012532.pdf
ご質問のとおりで合っていると思います。
私が分からないのは、この場合の相続税の考え方です。
父上存命であれば、父に対して生命保険金の控除が適用され、
その場合、姉の相続時の法定相続人数(子2人?)×500万
の1000万が控除された上で相続財産とみなされると
思われます。
さらに父上の相続時に、この保険金は相続財産として
みなされていなかったいうことだと追徴税が
課せられることになるのではないかと....
相続税の事例として情報は見つけられませんでした。
No.3
- 回答日時:
元保険の外交です。
契約時の死亡受取人が、父親だったら何の問題もありません。
普通は結婚していたら、配偶者が保険受け取りになるはずです。
>父は死亡しており、母と私と姉(死亡)の子供が二人います。
この場合は保険会社が判断します。
相続でいうと、母親が半分と子が人数に応じて分配です。
ただ、母親は、相続税は平均的な保険金だと発生はしません(配偶者控除)が、子の分は発生するかもしれません。
保険金の入った時点で、父親の弔いと節税の為にも、仏壇の新調を考えてください。
残金をできるだけ少なく。
宗教上の費用には税金はかかりません。
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死亡した姉は結婚しておりませんでした。
保険会社の方は、「死亡した姉も相続人になるのかな~?」と言っておりましたが、死亡した姉の保険の受取人に姉がなるのはおかしいと思って質問させていただきました。
みっさん ありがとうございます。ついでと言ってはなんですが、補足を付けますのでご確認ください。
実は、生命保険の受取人は父(死亡)で、保険金額は1500万ですが、旅行でつけられていた事故の保険金額が1000万なのですが、こちらは母の受取となると思われます。この場合でも仏壇等は購入した方が良いのでしょうか。