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姉が死亡しました。姉が加入していた保険の死亡受取人は父になっていました。
父は死亡しており、母と私と姉(死亡)の子供が二人います。
この場合の保険金の受取人は、母と私と姉の子供(二人)で良いのでしょうか。
また、この場合の分け方は、母(1/2)、私(1/4)、姉の子供(1/4)で良いのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 死亡した姉は結婚しておりませんでした。
    保険会社の方は、「死亡した姉も相続人になるのかな~?」と言っておりましたが、死亡した姉の保険の受取人に姉がなるのはおかしいと思って質問させていただきました。

      補足日時:2015/09/14 16:02
  • みっさん ありがとうございます。ついでと言ってはなんですが、補足を付けますのでご確認ください。
    実は、生命保険の受取人は父(死亡)で、保険金額は1500万ですが、旅行でつけられていた事故の保険金額が1000万なのですが、こちらは母の受取となると思われます。この場合でも仏壇等は購入した方が良いのでしょうか。

      補足日時:2015/09/14 17:06

A 回答 (5件)

以下の法務省の資料に照らすと...


http://www.moj.go.jp/content/000012532.pdf

ご質問のとおりで合っていると思います。

私が分からないのは、この場合の相続税の考え方です。
父上存命であれば、父に対して生命保険金の控除が適用され、
その場合、姉の相続時の法定相続人数(子2人?)×500万
の1000万が控除された上で相続財産とみなされると
思われます。

さらに父上の相続時に、この保険金は相続財産として
みなされていなかったいうことだと追徴税が
課せられることになるのではないかと....

相続税の事例として情報は見つけられませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この場合は、相続は2段階になるのでしょうか?

お礼日時:2015/09/14 17:12

相続税対策です。


母親に対しては、配偶者控除でほとんど相続税は発生しない様です。
毎年、金額が変わるのではっきりとした回答はできません。
免額分を超した金額に税が加算されます。
不動産や貯金財産からの相続税は合算から計算されます。
死亡保険金からだけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
みなさんのご回答を参考に処理したいと思います。

お礼日時:2015/09/15 08:35

元保険の外交です。


契約時の死亡受取人が、父親だったら何の問題もありません。
普通は結婚していたら、配偶者が保険受け取りになるはずです。
>父は死亡しており、母と私と姉(死亡)の子供が二人います。
この場合は保険会社が判断します。
相続でいうと、母親が半分と子が人数に応じて分配です。
ただ、母親は、相続税は平均的な保険金だと発生はしません(配偶者控除)が、子の分は発生するかもしれません。
保険金の入った時点で、父親の弔いと節税の為にも、仏壇の新調を考えてください。
残金をできるだけ少なく。
宗教上の費用には税金はかかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。補足を入れましたので、できれば確認いただければと思います。

お礼日時:2015/09/14 17:10

それでいいと思いますが手続きが保険会社ですから、


保険会社と相談してください。
他に相続者がいないと確認できる戸籍などが必要です。
父、母、姉に隠し子がないという書類まで必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父と母の戸籍謄本を準備します。

お礼日時:2015/09/14 17:09

午前中に、生保の方の話していた内容が質問に上がっていたので・・・


指定された受取人が、既に死亡している場合は、法定相続人が受取ることになると言われました。
この場合、法定相続人は、お亡くなりになったお姉さまのお子様2人になるかと。(お姉さまに配偶者がいないということで回答しています)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/14 17:08

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