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お疲れ様です。

父が亡くなり、その死亡保険金を母、姉、私で別々振り分けて、別名義で受け取ったのですが、

そのお金を母とケンカするたびに、

すぐにその金返せと言ってきます。

それがすごく嫌なのですが、

私は法律的に返さないといけないのでしょうか?…

A 回答 (4件)

生命保険には、死亡時受取人が書かれていて、その人が


全額もらいます
それが書かれていなければ、法定相続となって
お母さんが半分、あなたとお姉さんが1/4ずつと
なります
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べつに、書類交わしたんでしょ、なら返さなくてよし

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相続は法定相続の権利が妻と子供にありますので、遺産分割協議後の相続となった場合は、受け取った相続遺産の権利は相続人個々のものですので、母に返すなんてことがあり得ません。


そもそも母に子供の相続の権利がありませんので。
お金で喧嘩する度・・と仰いますが、相続した遺産とその後の生活でのお金は全く質が異なる概念ですので、金返せという母がおかしいです。
無視することです。
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死亡保険金は、故人の財産=遺産ではありません。


証書に記名された「受取人」の固有財産です。

もし、母が受取人に指名されていたのなら、何事かあったときに“返せ”となるのも分からないではありません。

とはいえ、いったんもらったものを返さないといけないかどうかは、当事者同士で協議すれば良いことであって、法律が関与することではありません。
法律的に返さないといけないとまでは言い切れないのです。

受取人が故人自身になっていたのなら、それは故人の財産=遺産で、遺産分割協議を経て母子で分け合った以上は、“返せ”と言うのは無理があります。
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