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現在、離婚取消の申立を受けて調停中です。
前妻との子供は成人していますが、学生と言うこともあり、養育費を支払っている状態ですが、来年の卒業が難しいとの事で(留年)、養育費を1年間延長するように迫られています。
現在は金額交渉の段階ですが、あまりに一方的な要求ばかりで、次回の調停も迫っているため、条件として飲まざる負えないものなか?ご回答をお願いします。

・先ず、離婚取消と養育費の延長は切り離して考えるべきと思いますが、仮に訴訟になった
 場合、養育費の支払義務は発生するのでしょうか?
・また、現在再婚し、未成年の子供がいる状態ですが、仮に訴訟となり、離婚取消が成立し
 た場合前妻には婚姻費用、交際には養育費を支払うことになると思いますが、養育費や婚
 姻費用の算定表をそれぞれで足し合わせると、私自身が生活できないような金額です。
 この場合、どのような算出方法になるのでしょうか?
・契約者が私、受取人が無記名、引落口座が前妻になっている保険があり、これについても
 受取人を前妻との子供に変更して欲しい旨要求されています。
 (離婚協議時点、私の口座に変更する旨伝えましたが、養育費に含まれているとの事で、
 そのままにしています)
 →引落口座を前妻から自分に勝手に変更しても問題ないでしょうか?


以上、3点についてご回答をお願いします。

A 回答 (3件)

文面が錯綜していて理解がイマイチ出来ません(私の能力の問題ですが)、



少し整理します、

貴方は離婚が成立してる、
元奥さんから離婚取り消しの調停を申し込まれてる、
婚姻中に設けた現在大学生のお子さんが居られる、
親権は元奥さんが持たれて、貴方は養育費を支払っておられる、
此処までで取敢えず、
其のお子さんが大学卒業が危ぶまれて留年の可能性が有るので養育費の支払い延長を元奥さんが求めてる状態、
支払いに応じる必要はびた一文有りません、通常の大学卒業時まで支払えば終わります、
大学の留年は本人都合、貴方が関与する必要は有りません、元奥さんが賄われれば良い事です、貴方がかわいそうだから支払うと仰るのは自由です、法が介入する事では有りません、

次に、「再婚」と有りますが、貴方がでしょうかね?、
もし、貴方が再婚されてるのであれば元奥さんから申し立てられてる離婚取り消しなどは門前払いです、
日本は重婚できません、

それとも、元奥さんなんですかね?、
この箇所が一番判断不能です、
元奥さんなら、現婚姻がご破算になるのですから、諸費用は貴方が関知するする事ではないですよね、

仮に、貴方が再婚されたとして未成年の子供が居られるというのは後妻さんの連れ子ですかね?、
その後妻さんと更に離婚をされても、その連れ子に養育費の支払いは発生しません、
なぜなら、養子縁組をしてない限りは貴方のお子では有りませんから、

更に次、
生命保険契約、現在は貴方が契約者で受取人が無記名らしいですがこの場合は貴方が死亡されれば法定相続人として、現奥さんと貴方のお子さん(元奥さんが親権を持たれた)二人が相続人です、
しかしながら、元奥さんの口座から保険料が支払われてるのであれば、保険会社としては其の保険金が元奥さんのものと判断する場合もありえます、
引き落とし口座の変更は保険会社と要相談でしょうね、
当方の手に余ります、

離婚時に引き落とし口座の変更はせずにそのままらしいですが、
其の保険が養育費に含まれていると言う箇所も、どうゆう過程でそう言われるのか正直判断できません、

以上で質問の趣旨を汲み取ったつもりです、
大きく誤解をしているかもしれませんが、知る限りを。
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この回答へのお礼

わかりにくい文章ですいません。
後妻との間の子供は実子です。
私の不貞→不貞相手の妊娠→不貞相手との再婚をするため前妻に離婚を
迫ったとの趣旨で、離婚取消の申立を受けています。
時間の流れの事実関係で言うと、私の不貞→前妻との離婚→不貞相手の妊娠発覚→再婚→出産となります。

保険の事については、保険会社にも問い合わせてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/24 14:33

法的に20歳以上の支払いの必要性はありません。


※支払いは自由です。

学生だから~の理由は理由になりません。
※義務教育ではないからです。
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この回答へのお礼

完結なお答え、ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/24 14:34

子どもが留年したのは子どもと親の責任です。

貴方は1円も上げる必要はありません。
逆に子どもをちゃんと教育することが出来なかったと訴えることも出来ると思います。
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この回答へのお礼

本当に訴えることができれば、調停の交渉手段の一つとしても使えますし、価値のある回答だと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/24 14:36

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