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一部の客先からの注文書を請書いらずの内容でやり取りしています。
業務委託基本契約書は結んでいます。内容は一般的な感じです。
データでのやり取りで、pdfの注文書が送られてきて、一文に何日以内に返答がなければ承諾したとみなしますと記載されていて請書不要の契約を結んでいます。

質問①大体が請書を返送しているので、このやり方でも問題ないのでしょうか?

質問②その為、請書も不要だが、本来請書に貼る印紙も必要ないと言われています。
ただ、印刷してしまうと印紙が発生する?と言われたのですが、請書が元々ないのに印紙が必要になるとはどういう事なんでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>質問①大体が請書を返送しているので、このやり方でも…



法律等で規制されたことがらでは決してありませんから、当事者同士がそれで良いとするならそれで良いです。

>請書が元々ないのに印紙が必要になるとはどういう事なんでしょうか…

意味がよく分かりません。
PDFの請書は来るのですか来ないのですか。

まあとにかく請け書に限らず誓約書でも領収証でも、PDF等を電子媒体の中に閉じ込めておいて、ディスプレーで見る分には、印紙税の対象にはなりません。
それをプリンタで印刷すると印紙税が課せられるのです。

そもそも印紙税とは、契約や金銭授受などの「行為」に課せられるわけではなく、それらの内容を記載した「紙」に課せられるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

PDFの請書はありませんでした。
注文書のみになります。
が、そもそもの印紙税の理解をしていませんでしたので、ご回答の内容で把握しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/25 16:31

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