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デリバティブ契約からです。

次の文章のNonperformance clauseがどういう意味であるかわかりません。

For an unrecognized firm commitment to qualify
as a headed item it must contain a nonperformance
clause that makes performance probable.

デリバティブを決済していなければ、どのようにするかという一種の決め事でしょうか。

どなたかアドバイス願います。

A 回答 (4件)

そういうことです。



免責条項を escape clause といったりもしますが、投資の世界なので、他の運用の項目とからめて、ここでは Nonperformance clauseとなっているのでしょう。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですか。投資の世界だからPerformanceという
Termを使うのでしょうね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/07/01 10:29

#2ですが、ですので「デリバティブ契約」だけではわからないのです。


また、その契約書の内容も見ていないので、わからないとしかいえませんが、私自身が投資する側として、ブローカーと交わした契約書でも同様の項目がありましたし、以前日本の友人の投資会社がFXに関してシンガポールのブローカーに日本の注文をとりついでもらうための契約書を訳していても、似た内容があったのを覚えています。

デリバティブの価値が下がってもという意味であったりもするかもしませんが、運用を委託する場合ならその元本保証をしないという意味であったり、取次ぎであるなら取次ぎミスや執行ミス、情報の通知ミスもあるかもしれません。

この一文だけでは、なんともいえませんが、そういった予期せぬこと一切を包括する意味で、Nonperformance clause=不履行条項というものを彼らは含めています。
その不履行の内容は、その契約書や契約内容によって異なるわけで、
Nonperformance clause という言葉が、確固たるなにかを指しているわけではないわけです。

この回答への補足

再度ありがとうございます。ご説明からすると一種の免責条項のような気がしますが、いかがでしょうか。

補足日時:2004/06/30 09:57
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海外マーケットの取引きのために、アメリカのブローカーに口座を開いたことがあるものです。

もちろんデリバティブ取引(futures, option)経験者です。

デリバティブ契約のなにを見ていらっしゃるかによりますが

For an unrecognized firm commitment to qualify as a headed item
未承認の(認可されていない)委託ファーム(会社:委託会社、ブローカー)に先の条項を適用するために、

it must contain a nonperformance clause that makes performance probable.
起こりえる(想定される)不履行条項を含んでいなければならない。

nonperformance clause 不履行条項 とは、あなたが一般のユーザでブローカーと契約する場合の契約書であれば、一般的に運用や取引で損失を出す可能性のことです。そのことを事前に開示し、あとで揉めないようにしているわけです。
お読みになっているデリバティブ契約書が、どこかの市場の会員になるための(例えば投資会社を設立するための)会員契約書みたいなものでしたら、その会社の運営上で不履行条項を入れておきなさいよ(=客から注文を受けて執行ミスやパフォーマンスが出ない可能性を事前に開示しておく)、という意味の可能性があります。

この回答への補足

brionyさんどうもありがとうございます。これは私が投資家でブロ-カ-に注文をした場合、私の意図に反してデリバティブの価値が下がってもブロ-カ-は責任もしませんよ。つまり損失補てんはしませんよという意味でしょうか。私は不履行条項だから株などを買ったがなにもアクションしないので価値が下がっても知りませんよという意味と考えていました。投資信託にはこのような条項があるのでしょうか。

補足日時:2004/06/29 09:36
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違っているかも知れませんが、


後半部分は、契約の履行(契約に記載された義務・責任の実施)を確実なものとする
ために、it(契約?)は不履行に関する条項を含む必要があるという意味ではないで
しょうか?
clauseは、(条約・法律の)条項,個条 という意味があるようです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/06/29 09:27

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