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賃貸の滞納があった場合、大家が連帯保証人(保証会社)に請求せずに「滞納扱い」にするのは如何なものでしょうか?
また、保証会社が借主の連帯保証人である場合、それを立替払いしないのは如何なものでしょう?

質問者からの補足コメント

  • 滞納を保証会社が立替えてくれていない事を知って驚いたのです。
    大家も保証会社に請求をしていないようです。
    保証会社は物件の管理者ではありません。

    契約書は確かに「連帯保証人」となっています。
    意図的に「滞納者」にしている気がします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/28 12:11
  • >契約で立替保証が付いていないのでしょう・・

    「月額固定賃料」が立替の保証対照となっています。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/29 01:19
  • 保証会社が立替えれば「滞納」は消えるのですよね。
    立替えないままだと滞納のまま・・

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/29 01:23
  • 大家も保証会社も滞納を知っています。
    大家が督促もせず保証会社に請求もしないのは変ではないですか?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/29 01:34

A 回答 (9件)

賃貸の滞納があった場合、大家が連帯保証人(保証会社)


に請求せずに「滞納扱い」にするのは如何なものでしょうか?
      ↑
どちらに請求するかは、大家さんの自由です。
双方、同時に請求することも可能です。
賃借人が支払っていない場合、滞納扱いにするか、
連帯保証人に請求するかの選択も自由です。

ただ、普通は大家さんは、保証人に請求しますよね。
何かの意図があるのかもしれません。
追い出す算段でもしているんですかね。
それとも、保証人には請求したくない、理由でも
あるのかしら。


”保証会社が借主の連帯保証人である場合、それを立替払い
しないのは如何なものでしょう?”
     ↑
大家さんは、保証人に請求することは出来ますが、
請求を待たずに、
保証人が進んで立て替え払いする義務があるか
どうかは、保証人と賃借人の間の契約によります。

立て替え払いの義務が約束されていなければ
立て替え払いしなくても、モンク言われる筋合い
はありません。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/09/29 01:36

そもそも、未払い滞納が発生すれば保証会社が立替します。



意図的に「滞納者」にしている気がします。

=当然です。滞納してるから事実です。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/09/29 01:34

大家は 滞納の場合は連帯保証人(保証会社)に請求することができるであって 「請求しなければならない」のではありません。


普通は 連帯保証人に請求しますが 請求しなくても 何の問題もありません。
賃貸借契約書に3カ月滞納すれば滞納させると書いてあれば それを理由に退去させることが出来ます。法的には、意図的に請求しなくても問題はありません。
強制退去を免れるには 滞納者自らが 連帯保証人に連絡して払ってもらうしか方法はありません。(連帯保証人は 大家から連絡がない限り 滞納しているかどうか知りませんから)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/09/29 01:24

保証会社は大家から請求があって支払います。


つまり、保証会社(連帯保証人)に請求するかどうかは大家さんが判断する事です。

常識的に考えれば保証会社に請求するつもりが無いのに、保証会社付きにするのは考えにくいです。
ただ、未納(滞納)を確認してから保証会社に請求するまでのタイムラグはあって当然だと思います。


>意図的に「滞納者」にしている気がします。

支払日(引き落とし日)に入金できなければ、滞納は滞納です。
保証会社(連帯保証人)が支払うかどうかは無関係ですから、意図的に「滞納者」にすることは不可能。

借主が期日までに支払えないから「滞納」となるだけです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/09/29 01:21

・保証会社とオーナーとの契約内容による


 保証会社の立替保証が付いている場合は、借主が延滞すると、自動的に立替払いがされる
 立替保証が付いていない場合は、オーナーが保証会社に事故報告を出し、それにより保証会社から支払がある
>賃貸の滞納があった場合、大家が連帯保証人(保証会社)に請求せずに「滞納扱い」にするのは如何なものでしょうか?
 ・保証会社との間の契約で立替保証が付いていないのでしょう・・で、現状延滞扱いにしている・・借主が自主的に支払うのを待っている状態
>保証会社が借主の連帯保証人である場合、それを立替払いしないのは如何なものでしょう?
 ・オーナーとの契約で立替保証が付いていないので、オーナーから請求が来るまでは、支払わないだけ
 ・オーナーが事故報告を保証会社に提出すれば支払はされる・・同時に保証会社から借主に請求が来る
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/09/29 01:00

>滞納を保証会社が立替えてくれていない事を知って驚いたのです



そりゃそうですよ、そこまで面倒を見ないのが保証会社ですから
大家もそれを知ってるから、すぐには連絡しません

>意図的に「滞納者」にしている気がします。

そうですよ
3か月すれば強制的な手続きができますし(留守の間に家財を処分してお金に換えて、カギを変える事ができる)
そして保証会社に賠償請求できますから

トラブルになる事が判っていますから、無駄な交渉をするよりも、放置して滞納者として追い出すほうが楽ですから
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/09/29 00:57

No.1の補足までを読んで.


確かに驚きです.とある保証会社と大家との契約では,大家に「滞納を発見したら直ちに保証会社に請求する」ことが必要で,「直ちに」の期限(確か1~2週間以内と結構短かった)を過ぎると請求権を失ってしまう仕組みでした.保証会社の責任範囲外になったので大家が自分で取り立てろ,というわけです.
大家が自分で処理するのは大変ですから不動産産管理会社の出番です.入金チェックや保証会社への支払い請求を遅延なく行う契約を結びます.

質問者さんのケースは,大家が管理会社と契約して無くて,かつ,急病とかで入金チェックや支払い請求をやり損ねると起きるのでは.

意図的にやっても大家に得は無いです.滞納歴で追い出そうとしても,上記のような事情では保証会社の滞納事故歴に載らない分だけ,借り手の方に将来的には有利かも.
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/09/29 00:56

家賃が払えないならば、保証会社にあなたが連絡を入れて建て替えてもらう方が良いです。


にわか大家だと連帯保証人に請求することすら知らない事もありますよ。
どちらにせよ保証会社とは聞こえが良いですが、あくまでもあなた自身の借金ですから、保証会社があるから滞納しても良いと思っていたら、とんでもないことになります。
滞納者という自覚は持つ方が良いです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/09/29 00:54

何かそんな事案でもあったのでしょうか?



通常、保証会社が付いた場合は、保証会社が借金として、直ちに入居者に債務の支払いを請求しますが、それは大家ではありません。

立替えは、大家には支払われています。
つまり大家側には滞納ではありません。

保証会社では、元々家賃の3~4割で運用されています。
家賃が6万なら~2万円程度で保証します。
なので、直ちに大家には1ヶ月分などは支払えるのです。

保証会社物権で滞納すると、直ちに退去を命じられて、金輪際保証会社物権を借りれなくなります。
※正確には10年間借りれません。

大家的に、デメリットが少ない制度です。

やり口としては、杉に鍵の交換がされます。
家財道具はすべて専門業者で転売されます。

なので、大家に支払わないとは思えません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/09/28 12:03

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