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親権者に断りも無く勝手な行動をした場合。問題有りますか?例えば学校に親権者の断りも無く、学芸会の手伝いに出たり、こちらは子供達が母親が学校に来る事事態嫌がって居るんで。父子家庭の父からの質問です。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。字足らずでした、実は裁判にて親権者が自分になったのですが、学校に学芸会の準備の手伝いを、こちらが断れば、直接学校に連絡して、元嫁が行くとの事なのですが、学校の父母はほとんど、今回の事態を知ってる中で、学校に行かれると、子供達が嫌がってます、特に高学年の子は親から子供同士に話が行くとか、まぁこの状況で学校に顔出す事事態、ためらいますが、子供達の心情を考えると止めて頂きたい行動なんで、法に基づいた、断り方をしないと、あれこれ理屈をこねる元嫁ですので。私は子供四人の父親です。

      補足日時:2015/10/08 12:40

A 回答 (2件)

「親権者に断りも無く勝手な行動をした場合」


1.親権者に断りも無く(学校が)勝手な行動をした
2.親権者に断りも無く(同級生が)勝手な行動をした
3.親権者に断りも無く(児童が)勝手な行動をした
と言うぐあいに、三つの可能性が考えられます。

「学校に親権者の断りも無く」
最初の「学校に」の意味は?
1.学校が親権者に断りをせず・・・
2.誰かが学校を通しての、親権者の断りを取らず・・・
素直に読めば1.のようですが、「学校に」で「に」とあるので、2.の様でもあります。

「学芸会の手伝いに出たり」
で、手伝いに出るのは誰?
1.児童
2.学校の教員
3.同級生の母親
4.母親に限らない父母
の四つの可能性が考えれますが、文脈からは判断困難です。
もちろん、出る人によって意味が全く異なります。

「こちらは子供達が母親が学校に来る事事態嫌がって居る」
「こちら」って誰、児童? 質問者? 児童と質問者?
その次の文の嫌がっている主語は? 「子供達が学校に来る事を母親が嫌」? 「母親が学校に来る事を子供たちが嫌」? どちらにしても、「こちらは」という文との関係は?

ということで、何回読んでも良くわかりません。
もう少しわかりやすく書いていただければお返事もしやすいと思います。
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捕捉ありがとうございました。



離婚して、あなたが親権者となっているのに、非親権者である母親が、親権者への連絡も無く、親権者の許可も無く、子供の学芸会の準備に参加するのはどうなのか、という質問ですね。
よくわかりました。

あなたが学校に申し入れをしていない段階で、学校が独自判断で子供と母親との接触を断ることは無いでしょう。
また、母親と子供が会うことが第三者の眼から見ても明らかに子供に害とならない限り、学校が子供と母親との接触をさせたことで学校に非があるとは言い難いと思われます。

しかし、あなたが親権者である場合、子供が嫌がっていることを理由に、学校敷地内に母親が立ち入らないようにと、学校に申し入れることは意味があるかも知れませせん。

また、母親が学校に来ることを子供たちが嫌がっており、母親が学校に来ることで子供たちに悪影響が出ること、さらに子供の連れ去りの可能性まで示せれば、裁判所に子への接近禁止命令を出してもらえるかもしれません。

簡単には、学校に立ち入らないようにという、内容証明郵便を送る方法もあります。

効果的な方法については、弁護士さんに相談してみてはいかがでしょうか。
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