No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税法で言えば、所得税法施行令第322条において、職業拳闘家(いまどき、使わない言葉ですが)の業務に関する報酬にたいしては5万円を引く旨の規定があります。
これはレスラーに限らず、野球やサッカー等のプロスポーツ選手に関してはこれらの控除はありませんので、ボクサーだけの規定で、確かに不思議ですよね~。
似たようなものに、司法書士や土地家屋調査士等の報酬については1万円を引いた後に10%(金額によっては20%)をかけるようになっているのに対して、弁護士や税理士、社会保険労務士等については控除額がありません。
これは確か、司法書士等の1万円未満の小口の報酬に対しては、煩雑なので、源泉徴収しないように規定してあったものと思います。
(それだけ小口のものも多いので)
それと同じように考えれば、ボクサーのファイトマネーが大体いくらぐらいもらえるものか知りませんが、おそらく小口の場合が多くて、いちいち源泉徴収していては大変なので、5万円というラインを設けたのかな~、という気もします。
まぁ、条文上で、「職業拳闘家」というぐらいですから、おそらくかなり昔に出来た規定のような気もしますし、ボクサーに関してはプロテスト等の制度が確立されているのに対して、レスラーはそこまでないので、後から加えられる事もなかったという事ではないでしょうか。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2004/07/01 01:39
ありがとうございます。解答拝見しました。
なるほど、職業拳闘家というのは確かに古いですね。
たぶん今は必要がないのかもしれませんね。
また皆法人化していてるのも原因なのでしょうか?
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