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私の会社で頼んでいる税理士が、会社とは関係のない人に、会社の内情を喋ってるのですが、これって問題ですよね?

A 回答 (2件)

税理士法に、下記があります。


(秘密を守る義務)
第38条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
第54条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。

問題は、「秘密」に当たるものはなにか?です。「秘密」の意識のずれがある可能性があります。
必要があれば、当該税理士と「秘密」の範囲について、口頭でのすり合せ、更には文書を交わす必要があるかもです。

例えば、インサイダーに関わるような情報等は当然「秘密」でしょうが、会社の内情(と言ってもいろいろですが)はビミョーです。
すり合せましょう!
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます

お礼日時:2015/11/15 21:43

守秘義務に違反した場合は



①税理士法59条の第2項、
 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

②財務大臣による懲戒処分を受ける

可能性があるだけです。
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