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少し変わった話なのですが、
現場仕事で独立をしまして、元請けが一年間はガソリン代の面倒を見てくれる、というものです。
末に工事代金を請求するときに、一緒に一月の工事走行距離を申告すると、ガソリン代をもらえます。
この場合、ガソリン代は僕の売り上げから差し引いてもいいのでしょうか?つまり、確定申告の時に経費の扱いにしてもよろしいのでしょうか?
それともガソリン代はそのままプラス収益としておかなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

例えば1か月の工事代金50万円、1か月の走行距離2,000㎞、走行距離の申告によって受け取ったガソリン代2,000㎞×20円=40,000円、実際にかかったガソリン代は35,000円だった場合を考えてみましょう。


 まず、収入は[工事代金500,000]+[受け取ったガソリン代40,000]=540,000円です。経費は実際にかかったガソリン代35,000円です。
 
 つまり、収入540,000-経費35,000=所得505,000円という申告をします。

 (これを 「収入 500,000-経費35,000=所得465,000円」という申告をするとインチキになります)

>ガソリン代は僕の売り上げから差し引いてもいいのでしょうか?つまり、確定申告の時に経費の扱いにしてもよろしいのでしょうか?
 
上記でご説明したとおり、
 受け取ったガソリン代,40,000円は売上から差し引いてはいけません(売上に含めます)。そのうえで、貴方が実際に負担したガソリン代35,000円は経費の扱いにします。貴方の経費なのですから、ガソリン代のレシートは貴方が保管します。

(受け取ったガソリン代を売上に含めなくていいのは、実際に貴方が負担したガソリン代と元受から受け取ったガソリン代が一致している場合です。売上でも経費でもなく「立替金」という扱いになります。ただしその場合は貴方が負担したガソリン代も貴方の経費にできません)
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工事代金+ガソリン代が貴方の収入で、GSに支払ったガソリン代は貴方の支払った経費です。


これは原価ですから「プラス収益」なんて考え方はおかしいです。
元請には工事走行距離を申告するだけで良く、領収書の提出は必要ありません。
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その通りです。

親会社からの別途交通費支給になりますので、収入になります。親会社へは、走行距離とガソリン代金の領収書の提出が必要です。領収書を出さずに、自分の支出に計上すると、脱税になります。あなたが黙っていれば、バレることはまず有りませんが、親会社に不審時が生じ、税務署の調査が入る事があれば、芋づる式で、あなたの脱税も露見しますよ。仕事関係で信用を築き上げたいのでしたら、納税をお勧めします。
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