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確定申告で、雑収入が40万円で、経費が10万円の場合は、雑収入の項目に30万円と記入して、経費の欄は空白で提出しても良いでしょうか?(自分の中で雑収入と経費を相殺して、純粋な利益の部分だけを確定申告に書くような感じです)

A 回答 (2件)

所得税法第百二十条第四項で、確定申告書には「その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。

)には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。」と規定しています。ですから、収入と経費を相殺してはいけないのです。

また青色申告の場合は、所得税法第百四十九条で損益計算書を添付しなければならないと規定しています。損益計算書を提出するのですから、むろん、収入と経費を相殺出来ないわけです。

ですから面倒でも収入40万円も経費10万円も両方書いてください。
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いいえ。


結果は同じですが、収入は40万円、経費は10万円と記入します。
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