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バイトを始めて数日で直接辞意を伝え、即日(相手側から即日と)辞めることになりました。

詳しい状況ですが
1 雇用条件通知書を2日目に請求しましたが辞めるまで貰えていません。
2 就業規則(労働基準署に届け出済みか不明)に無断退職厳禁、辞める場合2週間前までに申告を。 罰金として2週間以前の自給650円(県の最低賃金以下)にします。
3 求人サイトの最低自給は\1000~1?00円と表示 契約期間の表示は無し

です。
まだ給料の支払日が来ていないのですが、自給は就業規則の金額で支払われた場合
有効なのでしょうか?
また無効な場合、差額を請求するなどする時どうすれば良いのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • お世話になっている方にバイトをしている事が伝わり、そちらに誘われたので
    バイトしていた会社の都合の良い時(就業規則らしき物に14日前と書いてあった為)
    に辞めさせてくださいと言いました。
    そして即日と言われましたので、退社の意思を改めて伝え辞めました。

    雇用条件通知書は情報の補強になるかと考え書きました。「出てこない」ではなく
    貰えていない為、書の情報を求められても内容が分からないとお伝えするためです。

    契約書は無く、採用時電話にて労働の時間、食事、保険関係、持ち物や服装について
    説明がありました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/28 15:41

A 回答 (4件)

専門家ではないので確信はありませんが、労働基準法に抵触しているように思いますけどね。



1.
(労働条件の明示)
第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

2.
会社側が即日と指定したんですよね。
これは退職ではなく、解雇に相当するでしょう。
その規則が仮に有効なものであっても、あなたが規則違反をしたということにはならないでしょう。
罰金を課すという論理がおかしいように思う。
そもそも、そういう規則自体、違法だと思います。

(賠償予定の禁止)
第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

>また無効な場合、差額を請求するなどする時どうすれば良いのでしょうか。

お住まいの地域の労働基準監督署に相談する。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
または、そう言って、相手の出方を確認する。
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この回答へのお礼

該当の法律の条文まで引用し、詳しく書いて頂きありがとうございます
とても分かりやすかったです

お礼日時:2015/12/01 16:03

質問者さんは特に問題にされそうな行動はないようですね。


ただ、口頭でのやり取りだと不利にはなると思います。
例えば、辞める時期とかですが
はっきり伝えてないので即日とされてしまったようですが
雇用側は何か問題になったときに
質問者さんが「いきなり辞めると言い出したから」
と虚偽の言い訳をすると思います。

とりあえず、今までの全てのメモを詳細に起こし
どのように聞いて就労したのか、などを説明できるようにしてください。

なお、賃金は特例許可を得ていると最低賃金制度で設定された金額より安くできます。
まあこれは、
著しく労働能力が低い人を雇用する場合、などにおいて申請すると
特別に認められる場合があるというものであり
懲罰的に用いられるものではありません。
ただし、
質問者さんにどのような背景があるのか、
どのような職種でどのような条件で就労していたのか
などなどで変化するものですから
実際に賃金をもらって「不当だ」と思ったら
先のメモを参考資料として労基署に相談してみてください。
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この回答へのお礼

考えたりない事を指摘頂きありがとうございます。
できる限りのことをメモしておきます

お礼日時:2015/12/01 16:01

バイトであっても、むやみやたらに辞める事はできませんよ。


罰金という点はどうかと思いますが、言っている事は的を得ているように見えます。

バイトを始めて数日で辞める事になったようですが
どういう理由から辞めるのですか?
雇用側に条件書を準備する時間はどれだけあったんですかね?
今日の明日で「出てこない」とおっしゃっているように見えますが。

そもそもバイトを始める際に契約書を取り交わしていると思いますが、
そこにはどのような記述がありますか?
どうも、質問者さん側に都合よいところだけ切り抜いているように思えますが
これ、騒ぐと反対に損害賠償を請求される可能性すらありますよ。
ハイトを雇う側もそれなりに「労務費」がかかっていますから。

もちろん、ブラッキーな雇用主が世の中にはたくさんいて
最低賃金を無視するような提示をしたり
最低自給は千円なのにあたかももっと高額のように見せかけたり
あまり良い企業ではないようですが
質問者さんの言い分にもおかしな点があります。
もう少し詳しく教えてください。
この回答への補足あり
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1:就業規則は無効


2:すんなり支払わないだろうから裁判で決着
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この回答へのお礼

簡潔にお答え頂きありがとうございます

お礼日時:2015/12/01 16:00

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