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バイト始めて1ヶ月目で昨日給料日だったので確認したら支給されていませんでした。
1ヶ月目に給料入らないというのはよくあるそうなのですが一応店長に確認しようと思います
なんて言えばいいと思いますか?

質問者からの補足コメント

  • 12/17から働かせていただいてます

      補足日時:2017/01/21 13:15

A 回答 (6件)

貴方が、現在アルバイトされている事業所の雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)と採用時の労働契約の締結は、口頭(口約束)での労働契約でしたか、それとも労働条件が明示された労働契約書或いは労働条件通知書の交付をされた書面での労働契約の締結でしたか、口頭での労働契約の締結でも労働契約は成立しますが、使用者は労働者と労働契約の締結をする場合には、書面で労働条件の明示をして労働契約の締結をしない場合には労働基準法第15条及び労働契約法違反になります。

貴方は、現在賃金(給与)の未払いの状況になっていますから、使用者は労働基準法第24条違反をしている状況になります。第24条では、使用者は労働者に毎月1回以上の賃金(給与)の支払いをすることを法定化しています。労働基準法第15条に基づいて、使用者は労働者に労働条件の明示として書面で明示する事項は、労働契約期間、労働契約の更新の有無、労働契約の更新が有る場合にはその基準、仕事の場所、仕事の内容、所定労働時間を超える労働の有無(残業)、労働時間の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、年次有給休暇、労働者を交替制で労働させる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、賃金の計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、解雇の事由を含む退職に関する事項、パート、アルバイト、契約社員、派遣労働者などの有期労働契約の労働者には、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、待遇に関する相談の窓口の場所、このような事項を書面で労働条件の明示として明示することになっています。ですから貴方に対して、労働条件の明示を口頭では雇用主の使用者は労働条件の明示をしていることにはなりません。また貴方が、賃金の不払いに対して怒りが有って退職したい場合には、労働基準法第15条及び第13条に基づいて、雇用主の使用者から、明示された労働条件と労働して違っている場合には、労働者は即時に労働契約を解約して退職することが出来ます。退職届の提出の必要は有りません。貴方も即時に労働契約を解約して退職することが出来ます。また未払いの賃金以外に、賃金の締切り以降貴方がアルバイトされて未払いの賃金が有る場合には、労働基準法第23条に基づいて、解雇及び退職した労働者は、雇用主の使用者に、賃金の支払いを7日以内に支払いを求めてる請求が出来ますから、貴方が賃金の請求書を作製して、全ての未払い賃金(給与)の支払いを求めて、請求書をコピーして保管して、雇用主の使用者が賃金(給与)の不払いをした場合には、アルバイト先の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談者では無くて、監督課及び方法制の労働基準監督官に、労働基準法第23条、第24条、第15条、第13条違反で申告すると宜しいと思います。労働基準監督署に行かれる場合には、請求書のコピーや貴方が事業所でアルバイトしたことが解る証拠になる物を持って行かれることが大切なことです。また貴方が名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。貴方が労働基準監督署に申告したことに対して、アルバイト先の雇用主の使用者が、貴方に不利益な行為をして来た場合には、労働基準監督官に連絡すれば労働基準法違反で厳しい指導監督をして繰れます。もし労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に最初は電話で相談すると宜しいと思います。監察官は労働基準監督署を指導監督していますからね。
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締め日の関係もあるからなぁ 勤めるとき聞いたはずだよなあ


15日締めの 翌月20日払いなら 12月分はもらえないよ
いずれにせよ 締め日と支払日を確認しよう。いまさら聞くのも恥ずかしいだろうと思うけど・・
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12/17から勤務開始だと、今月の支払いでしょうね。


末締めで20日払いとか25日払いになるのかな?
給料日がいつかははっきり覚えていない?聞いていない?提示されていない?

店長には
「給料日は何日でしたか?」
と聞くだけで大丈夫ですね。

初給料なのでまさかの処理ミス?
未払いにされることは無いと思うのでご安心を。
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まず、いつ働いた分がいつ支払われるのかを確認してください。


会社によって「1月1日から1月31日に働いた分を2月20日に支払う」「12月21日から1月20日に働いた分を1月31日に支払う」「12月21日から1月20日に働いた分を2月20日に支払う」など、いろいろあります。


そのうえで、ありのまま
「昨日給料日なので確認したら振り込まれていなかったんですが。」
「では、いつ振り込まれるんでしょうか。」
と聞いてみればいいんじゃないですか。
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給与の締め日と支払日は確認されてます?


1ヶ月目ってことは、バイトとして働いたその月ということですよね?
月末締め、翌月払いではないですか?

たとえば、1/1~1/20まで働いて、1/21に給料払うのは現実的にまず無いと思いますので。

まずは契約書があればそれを確認して下さい、書いてあるはず。
とにかく早く確認したい、契約書確認できないなどの状況であれば、
「末締めの翌20日払いでしたか?」 (20日なのかな?)
と聞けばいいでしょう。
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楽しみにしていたお給料。

入金なってなかったのはガッカリですよね(><)

すみません。こちらの勘違いかもしれませんがお給料を確認したらまだなようなのですが。
何日の予定でしたか?

とか率直に聞いて良いと思うなぁ
お給料を確認したら
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