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先日、採用の連絡を頂き、本日初出勤でした。

しかし、ひとつ気になる事があるんです。雇用契約書関連の書類が全くないんです。

正社員での採用は10年以上前のA社ととパートから社員になったB社の2回です。
A社の時は書類やら社内の挨拶やらで1日が終了し、B社の時はパートで勤めていたという事もあり辞令ぐらいでした。
パートには雇用契約書がなくっても全然構わないんです。
給与、保険、その他の詳細な説明もありませんでした。
雇用契約書について聞いてみると「書面についてはもう少し先で交わします」っと言われました。
雇用期間も職安の情報には1ヶ月っと記載されているんですが話しだと3ヶ月?(でもこれはあんまり気にしてないです)

正社員での雇用契約書っていつ交わすんでしょうか?
雇用期間終了後に交わすんでしょうか?なぜ書面がしばらく経ってからなのかが良く分かりません。
それとも雇用契約書を交わさないのが最近の主流なんでしょうか?

アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

>雇用期間も職安の情報には1ヶ月っと記載



試用期間では?

労働契約を締結するときは、書面で、賃金、労働時間、下の一から四までの内容をです。初日を迎えたのにもかかわらず、それがないということになります。

労働基準法
(労働条件の明示)
第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働基準法施行規則
第五条  使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一  労働契約の期間に関する事項
一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二  (以下略)

2項  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3項  法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
---------------------
労働契約法
(労働契約の内容の理解の促進)
第四条  使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2  労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

試用期間中は雇用契約書は無いものなんですよね?
試用期間終了後に会社が雇用契約書を用意していれば交わすという認識げ良いでしょうか?
労働基準法は検索したのでなんとなく理解したつもりです。
就業に伴い雇用契約書を交わすという認識をしたんですが、間違っているんですよね。

お礼日時:2008/10/16 22:14

正社員の場合は会社の就業規則により勤務しますので、採用の通知のみ


雇用の契約は通常ありません、保証人の提出を求めるぐらいでしょう。

逆に、パート、アルバイトは個人個人で勤務体系期間等など条件が異なりますので雇用契約を交わします。
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この回答へのお礼

正社員の場合、雇用契約書は通常無いものなんですね。
私の勉強不足でした。
パートの場合は省略されても、正社員の場合は通常あるものなんだと思っていました、
ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/16 22:11

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