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今年の10月まで国民健康保険・国民年金だったのですが、11月に就職社会保険に加入しました。
社会保険は11月からの資格取得となりました。
そこで質問です。

1)
国民健康保険は第6期分が11月30日納付期限なのですが、これは納付の必要があるのでしょうか?
11月分の社会保険料は12月に会社から天引きされるので、10月の国民健康保険料は、
第5期分(11月2日納期限)なのか第6期分(11月30日納期限)なのかよくわかりません。

11月から会社に就職して社会保険に変わった場合、
国民健康保険や国民年金は、何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
(国民健康保険は○月分という記載がなく、「第○期」「納期限日」の記載しかないのでわかりません。

2)
また、社会保険料は11月分の納付が年末年始の関係で、翌年1月6日くらいに引き落とされると思います。この場合11月分の社会保険料は今年度の年末調整には含めることはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>11月30日納付期限なのですが、これは納付の必要…



いったん納めてください。
その上で、脱退届を出した後、余剰分が出れば還付されます。

>10月の国民健康保険料は、第5期分(11月2日納期限)なのか第6期分…

国保は自治体によって千差万別ですが、1年を正確に 12等分ではないでしょう。
6月か 7月から翌年 3月までで 4回分納とか最大でも 10回分納とかで、1回分が暦の 1ヶ月分あるいは 2ヶ月分に相当するわけではありません。

>11月分の納付が年末年始の関係で…

口座引き落とし?
社会保険料は給与天引きがふつうでしょう。

>今年度の年末調整には含めることは…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

しかも、年末調整の社会保険料控除は、給与天引きになっているものは会社が勝手に判断して織り込んでくれます。
社員があれこれ指図するのは、自分で払った国保や国民年金だけです。

まあそれはともかく、支払が年明けならそれは来年分です。
社会保険料控除に限らずどんな「所得控除」も、その年のうちに支払った分だけが対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
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お礼日時:2015/11/29 02:07

・国民年金・・10月分までお支払い下さい:11月以降の分は厚生年金として給与から引かれます


       (11月分の厚生年金は12月支払の給与から引かれます:健康保険も同様です・・翌月徴収です)
・国民健康保険・・第6期分は支払っても、支払わなくてもどちらでもかまいません
       会社で健康保険に加入後、健康保険証が届いてから、国民健康保険の脱退手続きを市役所で行います
       その際に、国民健康保険料は再計算されて、(過去の納付分から)不足なら支払、払い過ぎならその分が戻ってきます
      例:年間(4月~翌年3月)の保険料が12万とした場合・・支払は6月から翌年3月までの10回払い(第1期~第10期)で1期当たり1.2万
        ・6月~10月(1期~5期)を支払うと、1.2万×5期分で6万
         加入期間は、4月~10月の7ヶ月間・・この保険料は12万×7/12で7万になります・・7万-6万で1万不足するので1万を支払う
        ・6月~11月(1期~6期)を支払うと、1.2万×6期分で7.2万・・上記同様に7万-7.2万で2千が払いすぎなので、その分が戻ってきます
・健康保険と厚生年金は、翌月の支払給与から引かれますから 質問2)にはなりません
   11月分は12月の給与から、・・今年の年末調整に関係するのはここまで
   12月分は来年の1月の給与から・・この分は来年の年末調整になります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
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お礼日時:2015/11/29 02:06

>国民健康保険は第6期分が11月30日


>納付期限なのですが、これは納付の
>必要があるのでしょうか?
①払った方がいいでしょう。
>第5期分(11月2日納期限)なのか
>第6期分(11月30日納期限)なのか
●どちらでもないのです。

国民健康保険料は前年の所得で算定され
4月から翌年3月分の1年間分を
6月から翌年3月の10期に分割して
払うといった形となり、月割りと
なりません。

例えば1年分の保険料が18万とします。
1年で分割すると月1.5万ですが、
10期で分割すると1期で1.8万です。
本来4月~10月で払う金額は
1.5万×7ヶ月=10.5万となります。
しかし期で払う保険料の累積は
5期で9万
6期で10.8万
となるため、5期では不足
6期では払い過ぎとなります。

実際には払い過ぎた分、あるいは
不足分は役所で国保の脱退手続きを
する時に精算され還付(あるいは
支払)となります。

>社会保険料は11月分の納付が
>年末年始の関係で、翌年1月6日
>くらいに引き落とされると思います。
これはどこから聞いた話でしょう?
あなたには直接は関係ないです。
②給料から天引きされる社会保険料が
どう支払われ申告されるかは会社次第です。

あなたが年末調整の
『給与所得者の保険料控除申告書 兼
 給与所得者の配偶者特別控除申告書』
で、申告することはできないので、
注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
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お礼日時:2015/11/29 02:06

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