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 お世話になっております。
 成田空港で大麻や麻薬を密輸しようとして逮捕されるニュースを耳にしますが、その後の経過は何も取り挙げてくれません。 
 例えば1個人が少量の大麻(個人使用目的)を持ち込んだとして空港で捕まった場合、その本人に課せられる罪は日本の普通の路上で捕まる時と同じ罪になりますか?
 空港では「これを捨ててくれ」と自主申告すれば罪にはならないと聞いた事があります。それは出国先によるのではないでしょうか? 例えばアムステルダムから帰ってくるとした場合とか。自主申告って考えによってはあいまいな気もします。 荷物を調べられそうになったらすぐ「あっこれ捨てて」って言えばいいわけですし。真実なのか偽りなのか検討もつきません。
 ニュースで大麻が没収された話は聞きますが当本人についての罪までは話さないので疑問に思ってます。 法律に詳しい方の意見をお聞かせ下さい。 お願いします。

A 回答 (3件)

>自主申告すれば罪にはならない


ということはありえないと考えます。

法律には「属地主義」(日本国内で起こったことに日本の法律を適用する)と「属人主義」(どこにいても日本人に対しては日本の法律を適用する)との考え方があります。日本の刑法は別添のとおり属地主義を基本としつつ一部の罪については属人主義も採用しています。

空港といえども日本国内ですので日本法は適用されます。
また、下記のとおり大麻の輸入・所持は未遂も処罰対象です。

空港での「自主申告」では殆どの場合客観的に見て「あわよくば持ち込もう」との意思が認定され処罰対象となると考えられます(現実に100%逮捕・起訴されるとは限りませんがそうなっても仕方がない状況、ということです)

以下関連条文をご参照ください。

(国内犯)
(刑法)第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(大麻取締法)第二十四条  
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

第二十四条の二  
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

以上、ご参考になれば。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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「任意放棄」することによって処罰を受けなくなる可能性があるのは、関税定率法に定める輸入禁制品のうち、


・公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
の、「輸入は禁止されているが国内で単純所持することは直ちに違法ではない」ものに限られると思われます。
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 ちなみに、日本では麻薬そのもののみならず、麻薬の専門器具を、それと知らずに所持しても罪になります。


 よって自己申告ごときで罪を逃れられるなんてことはありません。
 また、「これを捨ててくれ」とか言ったら証拠隠滅で罪が重くなります。
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