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先日、「来月一杯でアパートの解約をしたい」と不動産会社に申し出たのですが、所定の解約書を記入して提出しないと解約できないと言われました。契約書にはそんな文言ありませでした。
口頭でも解約の意思を伝えれば解約出来ると思うのですが、法的にはどうでしょうか?どなたかお答え願います。

質問者からの補足コメント

  • 最初の3行は入力ミスです。無視して下さい。

      補足日時:2016/01/08 12:23

A 回答 (3件)

契約書の解約予告期間はどうなっていますかね。



現実問題として、「1ヶ月前までに」となっていれば、今から「所定の解約書」を取り寄せて送付すれば、今月末までには相手側に届くはずですから問題はないことになりますが。
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この回答へのお礼

そうですよね(´Д` )ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/10 16:22

口頭では間違いが出ますので、必ず「所定の解約書」でどうぞ。

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この回答へのお礼

そうですよね(´Д` )ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/10 16:22

無くても解約はできるけど、相手次第。


口頭での解約の通知は、相手が認めない限り無効だよ。
後で言った言わないにならないようにちゃんと書面で解約しないとダメよ。
解約の書類書きたくないなら口頭でも良いんだけど、口頭で解約を申し入れた事を客観的に証明できないと、後から「いえ、解約なんて話聞いてないですよ。ちゃんと家賃や更新料払ってください」って言われたら法的に支払わなきゃいけなくなっちゃう。
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この回答へのお礼

そうですよね(´Д` )ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/10 16:22

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