【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

こちらで窃盗罪に関する質問を色々読みましたが私の事情と違うので質問させて頂きます
2014年の夏 自分がお金をおろそうと入ったATMで紙袋を拾いました。
1度出て中身を確認すると預金通帳と印鑑と暗証番号らしきものが付箋に書いて貼ってありました。
興味本位と魔が差したのと…120000円を引き出してしまいました。その後紙袋は元あった場所に戻しました。
2015年の11月 警察が家にやってきて警察署に行きました。現場に行き写真をとったり警察署に戻り調書をとったりしました。
私の身辺調査をかなりしっかりやっている印象でした。旦那のこと。子供のこと。経済状況もかなり把握していました。「正直に話せば職場や子供にばれることは無いし普通に生活していいから。」ということで
給料日に120000円を警察署に持ってくる約束をして帰されました。
そして先日120000円警察署で払い「被害者に返しておくから。後は1ヵ月後に検察庁から連絡来るから指示に従うように。」と言う事を言われました。

質問は他の質問を見ると警察署で弁済してるケースがないように思うのですがこれは何を意味しているのでしょうか?領収書の様なものは貰っていません。
こちらには「弁済した」証拠はありません。

被害者の連絡先は教えて貰っていません。
警察に聞いて教えてくれるものなのでしょうか?
教えて貰ったら謝罪 慰謝料を払うなどした方がいいのでしょうか?

初犯です。刑罰はどの程度になると予想されますでしょうか?

もちろん深く反省しております。
罰はきちんと受け止め今後は間違った事は絶対にしないと誓っております。

旦那は身元引受人として全て知っております。
しかし子供達に知られたり 何かペナルティを受けないかと それが心配です。

詳しい方 アドバイス他なんでも結構です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

警察がお金を返すという話は聞いたことが無いです


少なくとも規則上は違反になるはずです
しかし事を小さくするために気を使ってその様な行動に出た可能性はあります
もちろん違反行為ですから、書類等は出さないはずです
横領している可能性も否定できませんが……

ペナルティと言うか、罰則に関しては検察次第ですが、恐らく不起訴か罰金になるものと思われます
不起訴であった場合警察の記録には残りますが、前科は無い状態となります
そして罰金刑であった場合は前科はありますが、周囲に知られる事はありません
略式手続きを取る事になると思いますが、その場合は裁判に出廷する必要性もありません

なお、被害者の連絡先等を調べようとする行為は一切してはなりません
他者から見ると、報復行為に出ようとしているとしか思えないためです
どうしてもであれば弁護士を雇って示談を依頼する事は可能ですが、
今からでは手遅れのため弁護士も相談段階で断ると思います
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございました。
携帯電話で弁済の話もしてますし(録音はしてませんが)お金の受け渡しも他の署員が近くにいる所でやっているので さすがに横領はないと思うのですが…。
違反ですか…。茶色い警察署の名前が印刷してある封筒にしまってました。あと紙に「全額お返ししました。名前」 と書かされ押印しました。
(普通のコピー用紙みたいなもの。控えはなく警察が持っていきました。)身元引受人の主人にも「お金を返せば大丈夫だから」と言っていたようで。なんなんでしょうか…。
被害者の方のことを聞くことは駄目なのですね。
ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2016/01/09 22:15

No.2です


>(普通のコピー用紙みたいなもの。控えはなく警察が持っていきました。
調書ではないですが、警察資料として記録として残す目的で書かせる事があるようです

>「お金を返せば大丈夫だから」
お金のやり取りは民事の範疇なので本来介入しちゃダメなはずなんですが……
警察がそう言ったという事は不起訴になりそうですね
ただ警察の記録には残ってますから、今後何かをした場合は勾留される可能性が高いです
勾留を分かりやすく言えば牢屋に入れられる事で、結果周囲には知られる結果となります
これに懲りて繰り返さない事です
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この回答へのお礼

ありがとうございます
もう2度としません…

お礼日時:2016/01/10 06:04

弁護士さんに相談されることをお勧めしておきます。

子供に云々は、子供が大人になったら話してはいかがですか?
心の中にしまっておいてあなたが病んでしまうと大変です。
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この回答へのお礼

回答頂きましてありがとうございます。

お礼日時:2016/01/09 13:13

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