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11月に鉄筋2階建て築27年の会社の雨漏り工事をしてもらいました。その時に天井、壁も雨漏りでシミになっていたので、同時に張り替えました。その後、あまりまとまった雨がふらなかったので問題なかったのですが、今日の雪と雨で工事した部屋はフロア一面に水が溜まってしまって朝から大騒ぎでした。みんなでタオルで地道に水を吸い上げやっと落ち着きました。工事費に300万支払ったのですが、今回また修繕はしてもらうのですがそれではい、終わりなんでしょうか。雨漏りしたことで、何か故障、破損していない限り賠償請求はできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

11月の雨漏り工事の内容次第ではあるけれどね。



雨漏り工事をやってその後雨漏りがひどくなったという場合の可能性として。
11月に雨漏りを直した地点をA地点として、そこにあった穴やヒビを直したことでA地点からの雨漏りはなくなったが、A地点の上を通過した雨水がA地点の下流にあったもっと大きな穴・ヒビのB地点へ到達するようになった・・・とかね。
今まではA地点で水が浸透していたからBまで水が来なかったということ。
分かりにくければ、イメージとしては、雨どいの上流に小さな穴Aがあり下流に大きな穴Bがあり、Aを埋めたのでBに水が行くようになった。
少しの雨では影響が出なかったのは、Bが遠かったために雨水がBまで到達するまでに少量なら乾いてしまっていた、とか。
1つ直したら他の所から・・・というのは結構あるみたいだよ。

この場合は施工店には落ち度がないので、今回の被害を補償するような義務はないよ。
これで質問者が損賠賠償請求を行ったらこれは不当請求。

もちろん、こういう話ではなくて、単に11月の工事に不手際があったという可能性もあるけれど。
古くなっていた防水シールをはがして、新しくシールしたら、それが施工ミスで、なおさら大きな穴・溝になったことで雨漏りがひどくなった、とか。

前回の工事と今回の雨漏りとの因果関係をしっかりと説明をうけた方がいいね。
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この回答へのお礼

丁寧な説明、ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/18 17:30

施工業者に現状を見せるか 話をして その返答次第で 行動すれば

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/18 16:07

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