No.2
- 回答日時:
No1です。
だから、社会保険に返さなきゃいけないの。
もう病院は保険事務所に請求しちゃってるでしょ。
だから社保に返すの。
まあそのうち社保から返納請求がくるよ。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>1月18日に使ってた保険はどうなるのか
前の健康保険は1月1日に資格を喪失していますから
本来であれば1月1日以降は任意継続をして前の保険を使えるようにするか
国民健康保険に加入するかの二択となります。
しかしながら、任意継続は資格喪失から20日以内(協会けんぽの場合)の手続が必須なので
手続期限の20日をとうに超えている現状では国保加入しかありません。
手元に「健康保険資格喪失証明書」が届いているかと思います。
届いてなければ前の会社で作ってもらって下さい。
離職票でも加入手続可能な地域もあるようですが、資格喪失証明書の方が確実です。
その証明書をお持ちになり、お住まいの市区町村役場で国保加入手続をして下さい。
ちなみに、本来なら国保の加入手続は前の健康保険の資格喪失から14日以内です。
あなたの場合、14日もとうに越えていますから
国保で3割の開始となるのは加入手続をした日からです。
(但し、保険料は社保資格喪失日=国保資格取得日からとなり1月から発生するのでご注意を)
その前に既に病院受診されていますので
病院受診の件については役所の国保窓口で必ずご相談して下さい。
病院代ですが、3割はあなたが負担します。
残り7割分については病院があなたが加入している健康保険組合に請求します。
しかしながら、1月はあなたがかつて加入していた健康保険組合に加入している実績が無いので
あなた宛てに「あなたが1月から加入している健康保険が負担すべき7割分を戻して下さい」という書類が届きます。
加入していたのはあなた自身なのですから、あなた宛てに届きます。
請求されることについては、未成年であることや親御さんは関係ありません。
その書類が届いたら、まずは7割分を前に加入していた健康保険に戻し
戻した際にもらった領収証と、書類と一緒に届いた診療報酬明細書(レセプト。開封不可の封筒に入っていると思われます)、
そして7割分を還付する先(世帯主が必須です)の口座が分かるものと
新しくいただいた国保保険証を持って、療養費として7割分を請求して下さい。
書類は恐らく療養を受けた2~3ヶ月位後に届くかと思われます。
ちなみに、今回の件が親御さんに知られるのが嫌ですか?
国保加入する際に、親御さんが世帯主なら親御さん宛てに国保保険料の請求が来たり
7割分を戻す先は世帯主なので、親御さんの口座に戻すことになりますけど…?
長文となり申し訳ないですが、参考にしていただければ。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/02/06 22:01
ありがとうございます!
知られの嫌なんですよ
で、国保には加入せずに
次の仕事先で新たに社保に
入るつもりです
7割払うのは構わないんです
父が世帯主なんですが
父に知られると色々大変な目に
会うので父に知られなければ何でもいいんですが…本当にわけわからんですよね。すいません。
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