現在ABCの3人が同一世帯で同居、以下現状です。
A(65歳)→現世帯主、Cの娘婿でBと婚姻時にC夫婦(C夫はその後死亡)と養子縁組している
老齢厚生年金の他に自営収入があるので確定申告している
B(60歳)→Aの妻、自営のため確定申告している、実際Cの世話はBがしている、
Cを扶養控除対象者にしている。
所得税・市県民税共に①同居老親扶養控除 ②同居特別障害者控除
C(85歳)→Bの実母、Bの扶養に入っている、老齢基礎年金受給、身体障害者(第2種4級)
AB婚姻時にBの実両親であるC夫婦とAの養子縁組をした。
当時は二世代同居だが別世帯にし、C夫死亡後にCを世帯合併(A世帯主の世帯に転入)したと思うが記憶が定かではない。
少々事情があり同居のままでAB夫婦とCの世帯分離を考えています。
その場合、Cが世帯主Aの世帯から転出しCが世帯主となる世帯を新たに作ることになると思います。
現在Cは世帯主AではなくBの所得税確定申告の同居老親の扶養控除対象者になっていますが世帯分離後はこの扱いはどうなるでしょうか?
世帯の在り方と税法による扶養控除の規定とは無関係なので扶養は可能という意見を目にします。
またその際に「税務署の判断は・・・」などというのが多いのでこの場合の税法とは一般的には所得税法のことのように思えます。
しかし住民票など世帯に関する行政は地方行政なので地方税である市県民税の判断はまた別なのでしょうか?
所得税・市県民税の扶養控除適応の可否は確定申告時の届出によって国税で受理されそのまま地方税に受け継がれるのか、あるいは地方は地方(市役所)で新たな判断が下されるのか調べてみてもよくわかりません。
お詳しい方、教えて下さい。
質問ポイントは整理すると下記の通りです
上記現状を踏まえて
*同居(同住所)のまま世帯分離したとしてBはCをこれまで通り同居老親としての扶養控除対象者とできるのか?
*同住所でも世帯を分ければ同居ではなく非同居の扶養対象者となるのか?
*あるいは扶養をすべて否認されるのか?
*所得税は?市県民税は?
以上、よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税法における「控除対象扶養親族」の考え方は、国税も地方税も同じです。
同じというよりも、地方税法は所得税法に準じてるというのが正しいです。
所得税法にも地方税法にも「控除対象扶養親族」「控除対象配偶者」が所得控除として認められてますが、その要件は、所得税法第2条に規定されてます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~抜粋~~~~~~~~~~~~~~~
控除対象配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
控除対象配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
控除対象扶養親族
扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。
老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。
~~~~~~~~~~~~~~条文抜粋終わり~~~~~~~~~~~~~~~~~
問題になるのは「生計を一つにしてるとは、なんぞや」ですが、
~~~~~引用、国税庁タックスアンサーより~~~~~~
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
~~~~~~~~~引用終わり~~~~~~~~~~~~~~
と回答がされてます。
別居でも生計を一にしてるとして、控除対象扶養親族や控除対象配偶者にしてもいいよと言ってるわけです。
さて、ご質問については、非常に多くのかたが悩まれ、相談して「本当にそれでいいのか」と言われるものです。
世帯が違っても良いか?という質問です。
上記の法令及びタックスアンサー(元は所得税法基本通達)を読む限り、世帯はまったく関係ありません。
世帯分離しても同じ屋根の下で暮らしていれば「生計を一にしていると取り扱ってよい」と、なんと国税庁長官が言ってるのです。
地方税の規定は国税の規定に準拠してます。
滞納税金の徴収規定などは、突き詰めると「国税徴収法の例による」となってます。
よく「税務署員によって判断が違う」と言われるのは、私は「よく知らない税務署員が誤った判断を伝えてるだけ」と思うのです。
地方税職員は失礼ながら税務署員と同じだけの教育を受けてませんので、もう「誤った判断を口にする」などありえることです。
控除対象扶養親族や控除対象配偶者の判断については、世帯はまったく無関係で判断します。
たったそれだけの事です。
しかし「世帯が同じでないといかんぞ」「別世帯だとあかん」など誤った情報が流出して、悩みを抱える方が出るのも事実です。
もう、控除対象扶養親族の話をしてるときに「世帯が」と言いだしたら「信じたらあかんぞ」と思うのが正解です。実は失礼ながらご質問文内で世帯という用語が出てるのを見た時から「これは、難儀な質問だな」と感じて回答をしてます。
なにが難儀かというと「世帯って無関係」ということを納得させるのが難しいからです。
「だって、世間では、世帯がどうの別世帯だとどうのこうのって言ってるじゃん。どうして無関係なんだ」と思われる方だった場合には説得しなくてはいけません。「あなたどこかで間違ったことを教わって信じ込んでるから。てっぺんから違うから」という失礼無礼千万な言い方をするしかなくなるからです。
結婚すると世帯が別になります。親と暮らしてた娘が結婚すると別世帯(ほとんどは夫が世帯主になる)になります。それでも、サザエさん家みたいに同居してるとします。
すると、サザエさんの子であるタラちゃんは、波平さんが控除対象扶養親族にできるのです。
世帯は無関係で「生計を一にしてるから」です(※)。
他にも「それって違うから」という例は「医療費控除」についてが多いです。
「一緒に生活してる者で税法での控除対象扶養親族になってる人の分の医療費を支払ったら医療費控除が受けられる」という一文を見たことがあります。
それって違うから、と口に出てしまいました。
医療費控除を受けるさいには、同居の親族の医療費を支払ってるのが条件ですから、その親族が自分の控除対象扶養親族であるかないかは「無関係」だからです。
なにが言いたいのかというと「ネットなどで誤った情報が流れて、相当多くの人が誤った税知識に振り回されている」です。
とりあえず「世帯」が関係するのは国民健康保険税です。世帯主が父親でサラリーマンでも、息子が独身で自営業ですと、息子の収入に応じての国民健康保険税の通知は「父親」あてにきます。
国民健康保険税は「世帯課税」だからです。
世帯課税なので「誰に通知を送ろうか。そうだ!世帯主に送ろう」となっているだけの話です。
「税」で、世帯が関係するのは、私が知ってるかぎりは国民健康保険税だけです。
ですから所得税確定申告書に世帯主を記入する欄があるのが、なぜか不明です。
所得税法の課税要件に世帯という概念はないので、要らないと思うんですが、未だに欄があります。
七不思議の一つです。
※
サザエさん家の家計負担はわかりませんので、本当は生計は別なのかもしれません。
テレビで見るかぎり「いつも一緒にご飯を食べてる」ので生計が一ということで良いのでしょう。
それと、現税法ではタラちゃんは控除対象扶養親族にはできません。かっては乳幼児が控除対象扶養親族になりましたが、法改正で一定年齢までは政府が親に手当を出すので、控除対象扶養親族にできないとなりました。
明快かつ痛快なご回答どうもありがとうございます。
>地方税法は所得税法に準じてるというのが正しいです。
>地方税の規定は国税の規定に準拠してます。
まず前提としてこれが知りたかったことです。
先のma-fuji様へのお礼にも書いたことなのですが、役所の窓口担当者に対する法的理論武装の根拠が必要だと思ったものですから。
現実はいろんな場面で、<同居or別居・生計を一にする・扶養被扶養認定>これらがごっちゃになっていますよね。
その点はネットで調べても正論はこの場で皆さんからご回答いただいた通りでよく理解できました。
ただ頭が痛いのが、役人の個々の常識に照らしただけの誤解に基づく「指導・決定」です。
税に限らず、市役所の窓口で法令上おかしなことを言うなと感じることがままあり、その多くは彼・彼女らの勉強不足のことが多いです。
諸手続きで、こちらも何の下調べもせずに行くわけでなく予め基礎知識は仕入れて行くのに矛盾する説明をされ、更に尋ねると延々と待たされカウンターの向こうで鳩首会談、最終的には当方が納得いく結論にはなりますが、何の下準備もしていない人なら言いなりになるしかないですよね。
今回懸念したのは、現在は<同居・同一世帯・扶養控除あり>が、<同居・別世帯>になると生計を一にするのではなく互いに独立した家計を営むと独断的に解釈されないのかということです。
仰るように同居・別世帯でも被扶養者の生活費を援助することはありえることですし税法でも担保されています。
でも、視野狭窄の市役所職員は「生活費を援助するなら別世帯にはできない(する必要がない)」、したがって「生計を一にする=同一世帯⇒世帯分離は不可」あるいは「世帯分離=生計を一にしていない⇒扶養は不可」としか判断しない恐れがあると思いました。
逆に別居なら、<別居・別世帯・扶養認定>はされやすいように思えるのです。
でも手続前から窓口担当者の能力を心配しても仕方がないので、もし矛盾する対応をされたらここで教わったことを真摯に主張します。
たかだか役所の窓口に行くにも理論武装の準備が必要なのはおかしな話かもしれませんが、結局は自分の知識が増えるのでありがたいことですね。
こうして詳しい方々に教わることができて感謝いたします。
本当にありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
NO5です。
失礼しました。「控除対象配偶者
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。 」
が二重で述べられてますね。
同じことを二回述べてますので、無視してください。
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>同居(同住所)のまま世帯分離したとしてBはCをこれまで通り同居老親としての扶養控除対象者とできるのか
できます。
税法上は、「同居=生計が一」とみなされ、控除対象扶養親族にできます。
>同住所でも世帯を分ければ同居ではなく非同居の扶養対象者となるのか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
なお、別居であっても、「生活費を送金している。もしくは、余暇には寝起きを共」にしていれば、税法上は「生計が一」とみなされ控除対象扶養親族にできます。
>あるいは扶養をすべて否認されるのか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
>所得税は?市県民税は?
所得税も住民税も考え方は同じです。
所得税では扶養にでき、住民税ではできない、ということはありえません。
>一般的には所得税法のことのように思えます。
住民税を規定している「地方税法」は、「所得税法」に準じています。
ご回答どうもありがとうございました。
非常に明確にお答えいただきよくわかりました。
特に
>所得税も住民税も考え方は同じです。
>所得税では扶養にでき、住民税ではできない、ということはありえません。
>住民税を規定している「地方税法」は、「所得税法」に準じています。
ここが知りたかったところです。
また、何らかの事柄について、税務署ではこうだけど市役所職員だとこう言う、などと解釈に齟齬をきたすような事例を見聞きするものですからすっきりしませんでした。
当サイトでもお母様が特養に入所で住所を移し、その結果世帯分離になった際に、市役所で確定申告を提出したら扶養控除や医療費控除が否認され、まともな説明も受けられなかったという相談者さんがいらっしゃいました。
(ma-huji様もmukaiyama様も正しくご回答されていらっしゃいました)
確かに市役所の窓口では税のみならず他の事柄でも法令上おかしなことを言うなと感じることがあり、その多くは当方の質問を理解できていなかったり、あるいは単に担当者の勉強不足や法の理念やセオリーの理解不足であったりします。
何でも法に照らして考えていただければいいのですが自分なりの常識で判断されることも少なくありません。
口が過ぎて申し訳ありませんが、この程度の知識でよくも窓口に立てるものだと呆れることもあります。
そんなわけでここで質問させていただきましたが皆さま同じご回答を頂けましたので安心いたしました。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
所得税などの申告で、住民票の単位である世帯で制限する規定はないはずです。
世帯主などはあくまでも住民票の管理上の記号のようなものです。
扶養の要件をもう一度確認されることです。
生計を一にしているなどというのは、同居が必須ではないのですよ。
Bの扶養ということですから、Bから得る生活資金によりCが生活していれば、その金額の割合などにもよるかもしれませんが、扶養と言える可能性は高いことでしょう。同居の世帯分離であれば、問題視される部分はまずないことでしょう。
ただ、申告の際に申告書に記載する世帯主などと言うのは、住民税や国保などの計算や管理でも重要な事柄ですので、間違いの無いように記載しましょう。
ご回答どうもありがとうございました。
現在BはCを扶養し各種の扶養控除も受けていますが、別居するならともかく同居のままで世帯を分けると控除対象被扶養者と認定されないのではと懸念いたしました。
明らかに住所が違う別居だと要件を満たせば扶養控除の対象にできることは承知していましたが、同居であるが故の懸念でした。
しかしどうやら取り越し苦労だったようです。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>国民健康保険の所得割部分の「所得割標準額」の算出は確定申告時の「所得金額」で諸々の控除差引前の金額…
国保税の算定法は自治体によって大幅に異なりますが、一般には、確定申告時の「所得金額」から「市県民税の基礎控除 33万円」を引いて料率をかけ算します。
>Cの控除対象扶養の有無は関係ないという…
基礎控除以外の所得控除は一切関係ありません。
ご回答ありがとうございます。
仰る通り、当方在住の市でも確定申告時の「所得金額」から「市県民税の基礎控除 33万円」を引いて料率をかけるだけです。
なので扶養控除等は関係ないとは思いましたが念のためにおお伺いしました。
すっきりと理解できましたのでどうもありがとうございました。
また何か質問があればどうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>同居老親の扶養控除対象者になっていますが世帯分離後はこの…
所得税でいう同居とは、あくまでも生活の実態を見ているのであって、住民票が同じかどうかは関係ありません。
------------------------------------
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
------------------------------------
とあるだけで、【住民票が同一であること】などという文言は載っていません。む
>税法とは一般的には所得税法のことのように思えます…
それはそうですよ。
あらゆる税についてそうだとは言い切れません。
>市県民税の判断はまた別なの…
市県民税は所得税に準じますが、国民健康保険税や後期高齢者医療保険などはこのかぎりでありません。
このほか、種々の行政サービスは住民票を元に判断されることが多いです。
たとえば昨今話題の、消費税アップに伴う臨時福祉給付金など。
>*同居(同住所)のまま世帯分離したとしてBはCをこれまで通り同居老親としての…
実態が、同居なら別に問題ありません。
>*あるいは扶養をすべて否認されるのか…
何の扶養の話ですか。
この種のお話は、あいまいな用語を使うと互いに齟齬を生むことになりかねません。
税法上の「控除対象扶養者」あるいは「控除対象配偶者」なら、住民票を分けたからといって否認されることはありません。
>*所得税は?市県民税は…
所得税に準じます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速にご回答どうもありがとうございました。
使い方が良くわからず、mukaiyama様からのご回答に再質問するのは「捕捉」なのだと勘違いして捕捉投稿したら質問文へ捕捉されてしまいました。
申し訳ありませんがご回答いただければありがたく思います。
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早速にどうもありがとうございます。
>>*あるいは扶養をすべて否認されるのか…
>何の扶養の話ですか。
すみません、Cの所得税・市県民税の控除対象扶養者のことです。
曖昧な書き方をして申し訳ありませんでした。
結論として、市役所で世帯分離の手続きをしても所得税・市県民税共にこれまで通りBがCを対象とした①同居老親扶養控除 ②同居特別障害者控除は継続できると考えてよろしいということですね。
他にもう一つ質問させていただきたいのですが捕捉文の文字制限のため分けて投稿させていただきますのでよろしくお願いいたします。
重ねて質問をお願いします。
貴回答に
>国民健康保険税や後期高齢者医療保険などはこのかぎりでありません
と書いていただいた件について教えて下さい。
上記について、現状でABは同一の国民健康保険の被保険者(2名のみ)でCは後期高齢者医療保険の被保険者です。
ABにはCの他に控除対象となる扶養親族や実際に扶養している親族はおりません。
ABの属する国民健康保険の所得割部分の「所得割標準額」の算出は確定申告時の「所得金額」で諸々の控除差引前の金額ですからCの控除対象扶養の有無は関係ないという理解でよろしいでしょうか?