この人頭いいなと思ったエピソード

私は主婦で株の配当、投資信託の配当金、株の利益、ライター収入があります。
去年は合計して185万ほどの収入があると思います。
この時点で確定申告しないといけませんよね。

私名義で子供の学資保険に加入しているので、この額は納付する税金に影響しますか?
なるべく納税額を少なくしたいです。

主人の収入は去年240万ほどです。
子供の学資保険は年55万ほどです。
これだと私は確定申告してどれくらいの税金の負担になるのでしょうか??

また去年は株売買で利益が出ていますが、数年前は大きく損失を出して、去年の利益でも補えないほどです。
この場合は、納付税が減ったり影響はありますか?
多分去年の間に損が出ている銘柄を売って、利益の調節を行っていればよかったんですよね・・・
確認するのが遅かったです・・・
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足ですが、ライター収入は48万ほどです。

      補足日時:2016/02/08 20:26

A 回答 (5件)

おそらく現状は以下のような感じ


でしょうか?

①株の配当   税金は源泉徴収。
②投信の分配金 税金は源泉徴収。
③株の利益 特定口座 源泉徴収有なら
 税金は源泉徴収。
以上は
所得税15.315%
住民税 5%
が、源泉徴収されていると思われます。

④ライターの報酬は源泉徴収の対象と
 なっていると想定されます。
 所得税10.21%が源泉徴収。
 住民税は引かれていない。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
と思われます。


税金には所得控除というのがあり、
その控除額になるべく近い金額で申告
すれば、申告分だけ税金の還付が
期待
できます。
     所得税 住民税
⑤基礎控除 38万  33万
⑥生保控除  5万   3.5万
⑦扶養控除 38万?  33万
⑧社保控除  ?    ?
⑨配当控除  ? 10% 2.8%

⑤は確実です。
⑥は学資保険の想定
⑦はお子さんが16歳以上で
 かつご主人が申告していない場合
⑧は国民年金や国民健康保険の保険料を
払っている場合です。
⑨は①で控除されます。

ですので、⑤と⑥あたりの合計
43万程度の控除申告でも
源泉徴収された税金がかなり
還付されます。

例えば、ライターの所得48万だと
48万-43万=5万の5%が所得税で2500円
48万からは約10%の4.8万が源泉徴収
されているので、4.5万の還付が期待
できます。

また、配当の①②は少なくとも
10%程度の還付は見込めます。

但し④の住民税は
(48万-36万)×10%で約1.2万
納税は必要です。

①②も5%税率がアップとなって
しまいますが、所得税の還付と
合わせれば、十分節税になります。

株の損失は繰越控除という申告が
でき、損失を3年まで引きずることが
できます。
これを昨年分の①~③の利益で
相殺(損益通算)も可能です。

これをみんな申告すれば、ほとんどの
源泉徴収された税金は還付を受けられ
そうです。

ここで申告の仕方の説明は難しい
ですが、下記をみて、確定申告、
是非トライしてみてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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>株の配当、投資信託の配当金、株の利益、ライター収入…



所得の種類 (区分) が違います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

株の配当、投資信託の配当金・・・配当所得
株の利益・・・譲渡所得
ライター収入・・・事業所得 or 雑所得

>去年は合計して185万ほどの収入…

所得の種類が違うものの「収入」を足し算しても意味ありません。
それぞれを「所得」に換算して合計します。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

>この時点で確定申告しないといけませんよね…

お書きの情報だけでは判断できません。

【配当所得】
1. 源泉徴収されたままでおしまい
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
2. 総合課税で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
3. 申告分離課税で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
のいずれでも良いことになっています。

【(株の) 譲渡所得】
1. 「特定口座 源泉あり」なら、確定申告をするしないは任意
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
2. 上記以外の取引方法なら、原則として確定申告必要
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

【事業所得 or 雑所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」を確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>私名義で子供の学資保険に加入しているので…

私名義って、あなた自身が払っているのですか。
払っているのなら、生命保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
として、少しだけ納税額が減ります。

>これだと私は確定申告してどれくらいの税金の負担に…

情報が少なすぎて試算できません。

>数年前は大きく損失を出して、去年の利益でも補えない…

赤字を出した年から 3年間連続して確定申告書を出していないと、損益通算はできません。
数年も前のことなら絵に描いた餅です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

>主人の収入は去年240万ほどです…

夫がサラリーマンで、もし去年の年末調整で「配偶者控除」を取っていたのなら、あなたの確定申告結果次第で、夫は「配偶者控除」を返上、あるいは「配偶者特別控除」に訂正するため、夫自身も確定申告をしなければいけなくなる可能性があります。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

3月15日までにきちんと確定申告をするかぎり、夫は脱税犯にはなりません。

>補足ですが、ライター収入は48万ほどです…

経費を引いた「所得」はいくらぐらい?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>この時点で確定申告しないといけませんよね。


いいえ。
証券会社の口座が「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択しているなら、株の利益は確定申告の必要ありません。
株の配当、投資信託の配当金は、確定申告不要制度があり、確定申告の必要ありません。
ただ、配当は、貴方の所得なら確定申告すれば、配当控除も受けられ、源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
また、ライターの「所得(収入から経費を引いた額)」が、38万円以下なら確定申告の必要ありません。
なお、ご主人が配偶者控除や配偶者特別控除を受けていると、配当を確定申告したことにより、その控除が受けられなくなる可能性があります、

>私名義で子供の学資保険に加入しているので、この額は納付する税金に影響しますか?
保険料は控除できるので、貴方がその保険料払っているなら、申告すれば貴方の税金が安くなります。

>これだと私は確定申告してどれくらいの税金の負担になるのでしょうか??
ライターの「所得」がいくらかわからないとわかりません。

>また去年は株売買で利益が出ていますが、数年前は大きく損失を出して、去年の利益でも補えないほどです。
この場合は、納付税が減ったり影響はありますか?
損失が3年前なら、さかのぼって損失の確定申告すれば、損失の「繰越控除」ができ今年の儲けと損益通算が可能です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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私も主婦をしていまして、あなたと同じようにいろいろ投資しています。

やはり申告必要ですね。
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どれも還付だらけじゃないですか。


ねばならないことは一つもありません。
やればやるほどもうかります。
(本来の当然のことです)
なお、修正申告をしていなければ、
5年間有効です。
遅くはないです。
じっくり損得を考えてください。
敵もさるものひっかくものです。
正しい申告をしていないと
とんでもないところで、請求書が回ってくるかもですよ。
なんせ5年間有効ですから。
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