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私の理解は、

1.特定口座(源泉徴収あり)だと、その株式譲渡所得(取得費を除かない)から10%税金を控除する。来年の区民税、健康保険料が影響されない。

2.個人が確定申告をすると、給与・賞与に株式譲渡所得(取得費を除く)を加算すると、金額が多くなり、所得税率も上がる。来年の区民税、健康保険料も上がる。

正しいでしょうか?

A 回答 (1件)

>確定申告をすると、給与・賞与に株式譲渡所得(取得費を除く)を加算すると、金額が多くなり、所得税率も上がる…



株の譲渡所得は「申告分離課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
であって、確定申告したとしても給与所得は給与所得、譲渡所得は譲渡所得とそれぞれ別の税率が適用され、合計しての増減はありません。

その特定口座が、全体として赤字に終わったとか、給与だけでは「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が全部消化できていないとかの、特別な事由がなければ、確定申告をしてもしなくても、所得税は 1円も変わりません。

>来年の区民税…

住民税も、所得税と同じ理屈です。

>健康保険料も上がる…

健康保険は何でしょうか。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) なら、保険料は給与だけで決まりますので、確定申告しようがしまいが、増減はありません。

国民健康保険の場合は、特定口座を確定申告すると、確かに翌年の国保税に反映されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/26 15:11

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