アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は現在日本の証券会社(SBI)で購入した海外ETF(アメリカ)を特定口座(源泉徴収あり)で所有しています。
このETFからは年4回の配当金が入るのですが、それに対する税金をよく理解していません。
特定口座の源泉徴収のあるなしや税金の還付など、一番の節税方法を教えていただきたいのですが。
ちなみにこのETFはこれから何年も所有つもりです。
このETFは日本とアメリカで税金が取られているのでしょうか?
特定口座の源泉徴収なしへの変更をしたほうがメリットがあるでしょうか?

私は自営業者ですので、確定申告(青色申告)は毎年することになります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

SBIで保有している米国ETFは一般口座で所有しているはずです。


特定口座で所有はできません。この段階で不勉強です。

ETFなので配当金ではなく分配金といいますが、米国で支払われた分配金がまず米国で源泉徴収されます。
税引き後のお金に今度は日本国内で源泉徴収されます。

このまま申告せずほうっておくことも可能です。

国内で源泉徴収された分については、総合課税の配当所得として申告することで配当控除などの税制処置によりいくらか還付される可能性があります。
また、申告分離課税を選択すると、株式譲渡所得の損失と損益通算でき、還付を受けることができます。
ややこしいですが、国内で源泉徴収された分については、国内株式等の配当金とまったく同じです。

問題は、米国で源泉徴収された分についてです。
これについては外国税額控除という制度があり、確定申告書にその旨申告すれば、一部~全部還付される可能性があります。
ただし、あなたの国内所得と外国所得の割合や所得税額との割合で還付される額が変わってきます。
また、申告分離課税を選択し損益通算した場合には、外国所得が減ったものとみなしますので還付額が変わってきます。

ちなみに外国税額控除については税務署の職員もわかっていない人が多いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
不勉強、ごもっともです。
結構ややこしい話になってますね。
がんばって何とか申告してみようかと思います。
挫折しなければですが。

お礼日時:2010/12/26 18:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!