現在父親は、人に部屋を貸して収入を得ています。
マンションの部屋が2つと、自宅の1階を2つに分け、合計4カ所から得ています。
マンションについては、管理会社が間に入っています。
このたび、私が父親からそれを引き継ぐことになりました。
「それらを管理するための費用として、毎月15万円という金額を給与として(税務署に?)申請してみるが、実際にする作業は伝票を作ったりする程度なので、どこまで認められるか分からない。」と言っていました。
このようなケースの場合、どの程度まで認められるでしょうか?
また、認めてもらうためにはどうすれば良いか方法などありますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>親から私に金品の支払いは起こらないと思います…
ご質問文に、【毎月15万円という金額を給与として(税務署に・・・】とありますけど、名目だけで実際には 1円も払ってくれないということですか。
>「家賃の収入」が、「今までは親」だったのが「これからは私」に切り替わるだけだと…
それは違いますよ。
不動産収入は、あくまでも不動産の持ち主に帰属します。
その賃貸マンションなどの登記名義をあなたに変更してしまうのでない限り、家賃収入は親のものです。
ご質問の主旨は、不動産収入があなたのものになるのでなく、店子へ集金に行く手間賃を「給与」として親からもらえるかどうか、またその「給与」は親が申告するに当たって経費として認められるかどうか、という点でしょう。
その件に関しては先に回答したとおりです。
>不動産収入は、あくまでも不動産の持ち主に帰属します。
その賃貸マンションなどの登記名義をあなたに変更してしまうのでない限り、家賃収入は親のものです。
おぉ、そうなのですね。
基本的な部分が分かっていませんでした。
分かっていなかったので、いろいろ考え違いしていました。
>ご質問の主旨は、不動産収入があなたのものになるのでなく、店子へ集金に行く手間賃を「給与」として親からもらえるかどうか、またその「給与」は親が申告するに当たって経費として認められるかどうか、という点でしょう。
まさにその通りです。
勉強になりました。
再びのご回答、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No2です。
賃貸マンションのルーム規模がわかりませんので、それも含めて税理士さんに相談されたら如何かと思います。
どういう引き継ぎ方がBestかという事です。
>どういう引き継ぎ方がBestかという事です。
専門家の知恵を借りた方が良いという事ですね。
よく分かりました。
再びのご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
それらの不動産を保有する法人(会社)を設立して、所有権を移管してみることが、
可能でしょうかと税理士さんに相談してください。そうすれば、事業会社ですので、
必要経費の控除と管理人を社員にして給与は支払えます。社長はあなたです。
早速のご回答、ありがとうございます。
不動産の貸付けが事業的規模 かどうかについては、次のような基準があるみたいですが、
法人を設立すれば、その規準は関係なくなるという事ですか?
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
No.1
- 回答日時:
>部屋が2つと、自宅の1階を2つに分け、合計4カ所…
それでは事業的規模ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
>私が父親からそれを…
「生計が一」ですか、別ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
>給与として(税務署に?)申請してみるが…
「生計が一」の親子なら、原則として金品を払っても経費とならず、もらう側も収入と考えません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
例外として、青色申告なら「専従者給与」がありますが、事業的規模ではないので「専従者給与」も認められません。
「生計が一」ではないなら、赤の他人と同様に普通の「給与」を払うことは可能です。
>実際にする作業は伝票を作ったりする程度…
それで赤の他人に 15万も払うのですか。
労働の対価として適正な範囲でなければ、経費とは認められません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>それでは事業的規模ではありません。
そうなるのですね。
>「生計が一」ですか、別ですか。
親は「扶養の形にしていない」と言っていましたが、実際には「生計が一」のような気もします。
こういうケースは、税務署の判断になるのでしょうか?
>「生計が一」の親子なら、原則として金品を払っても経費とならず、もらう側も収入と考えません。
>例外として、青色申告なら「専従者給与」がありますが、事業的規模ではないので「専従者給与」も認められません。
>
>「生計が一」ではないなら、赤の他人と同様に普通の「給与」を払うことは可能です。
>それで赤の他人に 15万も払うのですか。
>労働の対価として適正な範囲でなければ、経費とは認められません。
親から私に金品の支払いは起こらないと思います。
「家賃の収入」が、「今までは親」だったのが「これからは私」に切り替わるだけだと思うので。
私が家でする事務処理の仕事分を、給与(経費)として申請しようという事です。
けれども、事業的規模ではないので難しそうですね。
詳しく教えて頂き、勉強になります。
早速のご回答、ありがとうございます。
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