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昨年8月末で退職し、同年12月に再就職しました。再就職した会社から、自分で確定申告をするように言われたのですが、その場合「平成22年中の収入」というのはどのように考えるのでしょうか?支払い月ベースなのか、勤務月ベースで考えるのか?です。(1)前勤務先の給与のみの額 で良いのか、(2)12月から勤務しているので、現勤務先の給与も含めるのか?がよくわかりません。ちなみに現勤務先からはまだ給与の支払いは受けていません。(翌月支給のため)
どなたかお教え下されば嬉しいです。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

No.1です。



再度書きますが、給与の場合はその支給日の年の収入に含みます。
現職場の2010年12月の給与が2011年1月に振り込まれたなら、それは2011年(平成23年)の収入です。
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この回答へのお礼

>kfkuroさん
再度のご説明有難うございます。お陰でよく解りました!
つまり、受け取った日で考えるということですね。
気になっていた事が解決し、スッキリしました。有難うございました!

お礼日時:2011/01/06 04:51

参考として





 所得税基本通達36-9(給与所得の収入金額の収入すべき時期)

 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平19課法9-1、課審4-11改正)

 (1)  契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
 (2) 役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては、その決議等があった日。ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には、各人ごとの支給金額が具体的に定められた日
 (3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日 
 (4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日) 
 
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この回答へのお礼

>midmtさん ご回答ありがとうございます。さまざまな決まり事があるのですね。文言が少々、難しいですが・・・勉強になります。書き込んで下さり、有難うございました!

お礼日時:2011/01/06 05:05

基本は(1)です。

給与所得の場合、給与の支給日ベースで計算します。
つまり前勤務先の2009年12月の給与が2010年1月に支払われていたらそれも平成22年中の収入となります。

郵送もしくは税務署で確定申告する場合、収入を証明する書類として「源泉徴収票」が必要になります。
これは通常は退職の際に発行されます。遅くともその年の12月には発行されますが、昨年8月で退職した会社の源泉徴収票はお持ちでしょうか?
源泉徴収票をお持ちでないなら、前勤務先に発行をお願いしてください。会社は源泉徴収票を発行する義務がありますから。

そして、その源泉徴収票に書かれている金額が今回の確定申告での「平成22年中の収入」となります。

この回答への補足

>kJkuroさん ご回答有難うございます。済みません、再度質問させて下さい。昨年12月から勤務している現在の(再就職した)会社から翌月(1月に)支給される給与は、22年中の収入=今回の申告に含めるのでしょうか?

補足日時:2011/01/03 20:33
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この回答へのお礼

>kjkuroさん 今回は丁寧な解りやすいご説明を有難うございました。また、補足にもご回答いただいて、お手数をおかけしました。源泉徴収票は必ずもらえるものなんですね。会社は発行する義務があるという事も初めて知りました。幸いにも昨年中に問い合わせ、取り寄せ済みなので良かったです。
これで、安心して申告ができるのでひと安心です。本当に有難うございました。

お礼日時:2011/01/06 05:00

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